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要チェック!『保険料率の改定』編~子ども・子育て支援金も始まります~

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

春のような穏やかな日があるかと思えば、まだ冬かなと思うような寒い日もあり、体調管理に気を遣う毎日です。

さて、今回のブログでは、令和8年3月分(4月納付分)から改定される健康保険及び介護保険の料率、また、新たに令和8年4月分(5月納付分)から始まる子ども・子育て支援金について、ご案内したいと思います。

 

 

 

1.健康保険及び介護保険

 

給与や賞与の計算を行う際、健康保険に加入している従業員(以下、被保険者という。)の給与等からは「健康保険料」や「介護保険料」を控除します。

控除する保険料額は、被保険者の標準報酬月額と各保険料率をもとに計算されるため、標準報酬月額が変わらなくとも、「保険料率が改定されると保険料額も変わる」こととなり、注意が必要になります。

この健康保険及び介護保険の『保険料率』は、毎年3月分(4月納付分)から改定され、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の場合、都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができます。

 

【参照】令和8年度都道府県単位保険料率(協会けんぽHP)



例えば、大阪府(大阪支部)の保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から以下のようになり、健康保険料率は昨年よりも引下げ、介護保険料率は昨年よりも引上げとなっています。


<健康保険料率>
10.13%(令和7年度は10.24%)

<介護保険料率>
1.62%(令和7年度は1.59%)
※介護保険料は全国一律



具体的な保険料額については、下記URLにて会社の所在地のある都道府県を選択することで、確認することができます。



【参照】令和8年度保険料額表(協会けんぽHP)



2.子ども・子育て支援金

 

子育て支援を拡充するため、高齢者を含むすべての世代や企業の皆様から拠出いただくこととなり、新たに令和8年4月分(5月納付分)から控除が必要になります。

控除する支援金額は、健康保険料や介護保険料と同様、被保険者の標準報酬月額と支援金料率(0.23%)をもとに計算され、給与等から控除することとなり、協会けんぽの場合、下記URLより確認することができます。


【参照】令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(大阪支部)

 

【参照】子ども・子育て支援金制度について

 

 

3.各保険料等の控除タイミング


1)健康保険料、介護保険料

自社が『翌月徴収(今月分の保険料を来月の給料日に支給する給与から控除)』なのか、『当月徴収(今月分の保険料を今月の給料日に支給する給与から控除)』なのか、で異なります。

例えば、給与の締め日が「20日」で、支払日が「当月末日」であった場合、3月分の保険料の控除タイミングは以下のとおりになります。

【翌月徴収】
3月分の保険料を、4月末日に支給する給与から控除する

【当月徴収】
3月分の保険料を、3月末日に支給する給与から控除する



2)子ども・子育て支援金

健康保険料・介護保険料と同様、給与の締め日が「20日」で、支払日が「当月末日」であった場合、4月分の支援金の控除タイミングは以下のとおりになります。

【翌月徴収】
4月分の支援金を、5月末日に支給する給与から控除する

【当月徴収】
4月分の支援金を、4月末日に支給する給与から控除する

 

 

 

まとめ

 

毎年3月分(4月納付分)から料率が変わる健康保険料と介護保険料に加え、令和8年4月分(5月納付分)からは「子ども・子育て支援金」の控除も始まります。

どちらも給与等の計算の際に料率の設定誤りや控除漏れがないか、確認が必要になりますので、ご担当の方はご留意いただければと思います。

その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


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