大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
暦の上では立春を迎えましたが、全国的にまだまだ寒さが続いています。インフルエンザ等の感染症も流行期にありますので、医療機関を受診される方も多いかと思います。
そんな折、医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として提示したところ、「カードが使えない」と案内されるケースがあるようです。
いざという時、健康保険が使えないのは困りますよね。
そこで今回のブログでは、マイナ保険証の仕組みや電子証明書の更新の重要性、マイナ保険証に代わる受診方法について確認しておきたいと思います。

ご承知の通り、マイナ保険証とは、健康保険証としての利用を登録したマイナンバーカードのことを指します。医療機関や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーなどで読み取り、本人確認と保険資格の確認が行われます。
2025年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れ、12月2日以降は従来の健康保険証は利用できなくなっています。以降、医療機関・薬局を利用する際、原則的にはマイナ保険証利用を基本とする仕組みに移行しており、カードがない等の場合は「資格確認書」を利用することで、保険診療を受けることができます。
なお、厚生労働省は医療機関に向けた通知で、「2025年12月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者や、保険者から通知された『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者についても、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で、適切に受診が行われる運用を暫定的な対応として差し支えない」としています(2026年3月31日までの特例措置)。

マイナ保険証のメリットについては、厚労省HP等に下記のように記載されています。
1)受診時や調剤時に本人が同意すれば、医師・歯科医師・薬剤師が、過去の薬剤情報や特定健診などの情報をスムーズに確認できるようになる
薬剤の名前が長い、処方されている薬剤の種類が多い等の理由で本人が覚えきれない場合や、患者の付き添いの方が本人の処方薬を把握していない場合、初めて受診する医療機関への特定健診結果の伝達等に役立つとされます。
本人の同意がある場合に限られますので、むやみに個人の通院・投薬履歴が閲覧される訳ではありません。
2)マイナ保険証を利用することで、高額療養費制度における「適用認定証」の事前申請が不要になる
公的医療保険が適用される診療については、手続き用紙を作成・提出することなく、窓口での自己負担限度額を超える支払いが原則として免除されます。
従来の紙による限度額適用認定証の交付申請手続きは、少なくとも交付まで1週間程度の時間がかかる他、被保険者本人が入院した場合、他の誰かが受け取って医療機関窓口に提示する必要があります。
高額な緊急手術が必要になった際に自動で限度額が適用されることは、事務手続きの面からも、ご家族等の不安を和らげる面でも役立つことと思います。
3)救急現場での搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などへの活用
119番通報で駆け付けた救急隊員は、傷病者の受診歴や薬剤情報などを基に、搬送先医療機関の選定や、救急車内での処置を行います。ところが、本人が意識を失い家族が動揺していたり、意識があっても処方された薬の名前を思い出せなかったりする場合、救急隊員の情報把握が難しいことがあります。
このような緊急時に役立つのが、マイナ保険証を活用した「マイナ救急」です。
実際、傷病者の処置と並行して受診歴などを搬送先に伝えたことで、早期に緊急手術を行うことができ、一命を取り留めたというケースも報告されているようです。
様々なメリットが謳われるマイナ保険証ですが、マイナポータルに健康保険証登録を行ったにもかかわらず、受診時等に使用できないケースがあるようです。
1)オンライン資格確認を行った際に、資格確認端末において「資格(無効)」、「資格情報なし」等と表示されるケース
実際の入退社と会社側の被保険者資格の取得・喪失手続きにタイムラグが生じていた、保険者側の事務処理が完了していなかった等の原因で、医療機関での受付時に患者の直近の資格情報が適正に反映されないことがあるようです。
この場合、患者が一部負担金の割合等を申し立てる「被保険者資格申立書」に記入・提出することにより、医療機関等の窓口負担として申し立てた自己負担分の支払が求められることになります。
2)医療機関等の機器不良等により、その場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース
「顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障」や「患者のマイナンバーカードが使用できない場合(カードの券面汚損、ICチップの破損、カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ)」、その他、「停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害」等が想定されます。
この場合、患者が自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスし、医療保険の被保険者資格情報の画面を提示できる場合や、患者が資格確認書を持参している場合は、当該マイナポータルの画面やマイナンバーカードと合わせて医療機関等の窓口に提示することにより、資格確認を行います。

上記 2)のうち、「カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ」に着目してみると、「カード本体の有効期限」と「電子証明書の有効期限」が別に設定されているため、それらが混同されやすいという背景があるようです。
デジタル庁によると、「マイナンバーカード本体の有効期限」は、発行時に18歳以上であれば発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日まで、とされています。
一方で、マイナンバーカードのICチップに搭載されている「電子証明書の有効期限」は、年齢に関係なく電子証明書の発行から5回目の誕生日までです。このため、マイナンバーカード本体の有効期限が残っていても、電子証明書の期限が先に切れるケースが発生することが考えられます。
電子証明書の有効期限が切れると、オンラインでの本人確認が必要となる各種サービスが利用できなくなり、マイナ保険証の利用についても影響が生じます。
厚生労働省の資料によると、電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から「3ヶ月間」の経過措置が設けられており、この期間中であれば、マイナ保険証としての利用自体は可能です。
ただし、医療機関が確認できる情報は保険資格情報に限られるため、診療情報や薬剤情報などの閲覧はできません。そして、有効期限切れから3ヶ月を過ぎると健康保険証としても利用することができなくなります。この場合、市区町村窓口での再発行手続きが必要となります。

マイナンバーカード本体および電子証明書は、いずれも有効期限の3ヶ月前から住民票のある市区町村の窓口で更新手続きが可能です。期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が送付されるほか、医療機関等の顔認証付きカードリーダーでも、電子証明書の有効期限のアラートが表示されます。
カード本体の更新は申請が必要で、申請後に交付通知書を受け取ってから窓口で新しいカードを受け取る流れになります。
また電子証明書の更新は、住民票のある市区町村窓口での手続きが必要です。
医療機関での利用に支障が出ないよう、患者個人による期限前の早めの対応が重要です。
■参考:厚生労働省「マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!」
今回は、医療機関などでマイナ保険証が使えないケースに関し、マイナンバーカードに登録されている電子証明書の有効期限切れが原因となる可能性についてお伝えしました。
スムーズなマイナ保険証利用には、会社側・医療保険側の迅速な手続きに加え、本人によるカード本体の期限、電子証明書の有効期限の確認も重要となります。
従業員から会社への相談があった際は、当記事を思い出していただければ幸いです。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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