大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
受験シーズンに突入し、すでに合格の二文字にほっとしている方も、次のフェーズに入りご家族ともに落ち着かない日々を過ごされている方もいらっしゃるだろうこの時期、よい報せが届くことを願っております。
さて、今回のブログでは、『労働条件通知書』についてご紹介したいと思います。
前回のブログにて、令和8年4月1日以降に扶養認定を受ける方については、「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」で判定されるようになり、この確認にあたっては、(1)労働契約の内容が分かる書類(労働条件通知書など)、(2)認定対象者からの「給与収入のみである」旨の申立ての2点が必要になる、ということをご紹介しました。
【参照】2026年1月5日掲載ブログ「早めの確認!社会保険の被扶養者認定が令和8年4月から変わります。」
この『労働条件通知書』というのは、労働条件(賃金、労働時間など)を明示する書面のことで、労働基準法第15条や労働準法施行規則第5条により企業に交付が義務付けられており、従業員を採用する際に必ず必要になります。(※「雇用契約書」として取り交わしている会社様もあるかと思います)
具体的には、以下の内容を明示(記載)する必要がありますので、記載漏れや不足がないか、念の為、ご確認いただければと思います。
1.必ず記載が必要なもの
1.労働契約の期間
2.期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(更新上限の有無、無期転換申込機会の明示・無期転換後の労働条件の明示)
3.就業の場所(雇入れ直後、変更の範囲)
4.従事すべき業務(雇入れ直後、変更の範囲)
5.始業および終業の時刻
6.休憩時間
7.労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
8.所定労働時間を超える労働の有無
9.休日
10.休暇
11.賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
12.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
2.会社に定めがある場合に記載が必要なもの
事業場ごとに、全ての従業員(日々雇い入れられる者も含む)について、賃金支払の都度遅滞なく作成が必要で、労働基準法により記載すべき項目が定められています。
1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
3.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
4.安全および衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰および制裁に関する事項
8.休職に関する事項
なお、パートタイムや有期契約の従業員については、次の内容も合わせて記載する必要があることにご留意ください。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する相談窓口
【参照】主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)
今回は、「労働条件通知書」についてご紹介しました。
年度初めが近づいており、新たな入社や既存従業員の労働条件の変更も増える時期がやってくるかと思いますので、早めに再確認をしておいていただければと思います。
その他、労働条件通知書についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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