大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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本日は社会保険の標準報酬月額の
決定方法の見直しについてです
一旦退職して、継続再雇用された方の
標準報酬月額の決定方法に見直しが入りました
(※退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し)
今までは給与額に大きな変動があっても、
変更後4ヶ月目以降しか保険料が引き下げされなかったものが、
要件を満たせば、平成22年09月01日以降は引き下げられます
詳細は下記、日本年金機構のパンフレットをご覧頂くか、
最寄の年金事務所 までお問合せ下さい
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人事・労務、給与計算、社会保険手続等
に関するご相談、ご質問は・・・・
アンドディー(社会保険労務士事務所)
社会保険労務士 岡本 和弘 まで