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退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し!

本日は社会保険の標準報酬月額の
決定方法の見直しについてですビックリマーク

一旦退職して、継続再雇用された方の
標準報酬月額の決定方法に見直しが入りました目
(※退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し)

今までは給与額に大きな変動があっても、
変更後4ヶ月目以降しか保険料が引き下げされなかったものが、
要件を満たせば、平成22年09月01日以降は引き下げられますグッド!

詳細は下記、日本年金機構のパンフレットをご覧頂くか、
最寄の年金事務所 までお問合せ下さいにひひ

社労士 オカモッちゃんのブログ

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