大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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新年明けましておめでとうございます!アンドディー(社労士事務所)の安達です。
本年も、気持ち新たに頑張って参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、今回のブログでは、以前ご紹介した被扶養者認定における年間収入要件の変更
(2025年12月1日掲載ブログ:ご存じですか?社会保険の被扶養者認定における「年間収入要件」が変わっています。)
に引き続き、令和8年4月1日からの変更点についてご紹介したいと思います。
令和8年1月現在、社会保険の被扶養者認定における認定対象者の年間収入については、認定対象者の「過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどからの今後1年間の収入の見込み」により判定されています。
これが、令和8年4月1日以降に扶養認定を受ける方については、「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」で判定されるようになります。
この「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」が基準額未満であるとき被扶養者に該当することとなりますが、その確認にあたっては、以下2点の確認・添付が必要になってきます。
(1)労働契約の内容が分かる書類(労働条件通知書など)
(2)認定対象者からの「給与収入のみである」旨の申立て
また、認定後も、契約内容の変更や更新が行われた場合には、新たな契約内容に基づいて被扶養者の確認が必要になるため、被保険者や認定対象者は契約内容の変更や更新の都度、上記書類の提出などが必要になる点にご留意ください。
なお、給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入など)がある場合には、これまで通りの方法で年間収入を判定するため、収入証明書や課税(非課税)証明書等を確認することになります。
【参照】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
【参照】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定の取扱いに係るQ&A(厚生労働省HP)
今回は、令和8年4月からの被扶養者認定における年間収入の変更点についてご紹介しました。
社会保険の扶養に入る方から、労働契約の内容が分かる書類(労働条件通知書など)や「給与収入のみである」旨の申立てが必要になってくる点を、理解しておいていただければと思います。
社会保険についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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