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2026年4月スタート!子ども・子育て支援金制度

2026年4月スタート!子ども・子育て支援金制度

 

 


こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

大阪に木枯らし一番が吹きました。暖かな秋が一転、一気に晩秋らしい寒さになり、体調を崩されている方も多いようです。あと少しで師走、万全な体調で1年を締め括れるよう、温かくして乗りきっていきましょう!

さて、今回のテーマは、少子化対策の一環として2026年4月から徴収がスタートする「子ども・子育て支援金」についてです。

改正はまだ少し先になりますが、従業員への事前説明などの準備も必要になるかと思いますので、早めの対策を進めていきましょう。

 

 

1.子ども・子育て支援金制度とは

 

子ども・子育て支援金制度とは、待ったなしの少子化対策として、子育て世帯を支えるために必要な特定財源を確保するための仕組みです。

少子化のスピードは近年特に加速しており、出生数は2019 年に90 万人、2022年に80 万人を割り込んでいます。このトレンドが続けば、2060年近くには50万人を割り込んでしまうことが予想されています。

この状況に対し、政府は、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、少子化の状況を反転させることができるかどうかの重要な分岐点と位置づけ、2030年までに少子化トレンドを反転できなければ、日本は人口減少を食い止められなくなり、それに伴って持続的な経済成長の達成も困難となる事を懸念し、少子化対策の根本強化を図る「こども未来戦略(2023年12月22日閣議決定)」において、予算規模3.6兆円の「こども・子育て支援加速化プラン」を取りまとめました。

この財源を確保するために新設されたのが「子ども・子育て支援金制度」です。





2.子ども・子育て支援金の財源


子ども・子育て支援金は、2026年度から徴収が始まります。対象者は高齢者や事業者を含む全世代・全経済主体で、被保険者が加入する社会保険料に上乗せされて徴収されます。

徴収額は下記のように試算され、2026年から2028年にかけて段階的に引き上げられ、その後は一定となる予定です。

【医療保険加入者一人当たりの平均月額(全医療保険制度平均)】

・2026年度見込み額:250円/月
・2027年度見込み額:350円/月
・2028年度見込み額:450円/月
(※上記金額は事業主分を除いた本人拠出分。別途事業主が労使折半の考えのもとで拠出)

 

3.子ども・子育て支援金が保険料と合わせて徴収される理由


子ども・子育て支援金が保険料と合わせて徴収される理由について、子ども家庭庁では下記の通り説明しています。

 

1)子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度とは、待ったなしの少子化対策として、子育て世帯を支えるために必要な特定財源を確保するための仕組みです。

少子化のスピードは近年特に加速しており、出生数は2019 年に90 万人、2022年に80 万人を割り込んでいます。このトレンドが続けば、2060年近くには50万人を割り込んでしまうことが予想されています。

この状況に対し、政府は、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、少子化の状況を反転させることができるかどうかの重要な分岐点と位置づけ、2030年までに少子化トレンドを反転できなければ、日本は人口減少を食い止められなくなり、それに伴って持続的な経済成長の達成も困難となる事を懸念し、少子化対策の根本強化を図る「こども未来戦略(2023年12月22日閣議決定)」において、予算規模3.6兆円の「こども・子育て支援加速化プラン」を取りまとめました。

この財源を確保するために新設されたのが「子ども・子育て支援金制度」です。



2)子ども・子育て支援金の財源

子ども・子育て支援金は、2026年度から徴収が始まります。対象者は高齢者や事業者を含む全世代・全経済主体で、被保険者が加入する社会保険料に上乗せされて徴収されます。
徴収額は下記のように試算され、2026年から2028年にかけて段階的に引き上げられ、その後は一定となる予定です。

【医療保険加入者一人当たりの平均月額(全医療保険制度平均)】
・2026年度見込み額:250円/月
・2027年度見込み額:350円/月
・2028年度見込み額:450円/月
(※上記金額は事業主分を除いた本人拠出分。別途事業主が労使折半の考えのもとで拠出)





4.子ども・子育て支援金が保険料と合わせて徴収される理由

子ども・子育て支援金が保険料と合わせて徴収される理由について、子ども家庭庁では下記の通り説明しています。

1)社会保険制度が社会連帯の理念を基盤としてともに支え合う仕組みであり、支援金制度もその理念を基盤に、こどもや子育て世帯を全世代・全経済主体で支える、新しい分かち合いの仕組みとなること
2)社会保険制度の中でも、医療保険制度は他の社会保険制度と比較して賦課対象者が広いこと
3)現行制度においても、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれていること
4)急速な少子化・人口減少に歯止めをかけることが、医療保険制度の持続可能性を高めること


なお、支援金は、医療保険料と区分して設計されるものであり、医療保険料として集められたお金を「流用」するものではありません。(この点は現役世代の医療保険の仕組みを使って拠出いただいている介護保険料と同じです。)





5.会社における実務への対応

上記の通り、「子ども・子育て支援金」は、従業員の給与から徴収し、事業主分を合わせて納付することになります。会社における実務への対応としては、どのようなものが考えられるでしょうか?


1)給与明細への記載について

健康保険料については、給与明細で金額を従業員に周知しなければなりませんが、この点について子ども家庭庁からは、「給与明細での周知ができない場合でも、何かしらの方法で保険料の一部に『子ども・子育て支援金』が合わせて徴収されていることを周知してほしい」と経団連等へ告知されているに留まり、現段階ではその具体的な周知方法までの指示はありません。

今後、自社の加入する健康保険の保険者や、こども家庭庁の発表等に注目しながら、「子ども・子育て支援金」を健康保険料と別に計算させ表示するのか、健康保険料とまとめて表示するために保険料率(額)を施行時期にあわせて変更するのか等、早めに方針を決めておく必要があるでしょう。



2)4月と5月の給与計算で保険料率を変更

毎年、健康保険料率が変更される時期は3月分(4月納付分)ですが、「子ども・子育て支援金」の制度開始は翌月4月分(5月納付分)からとなります。保険料額が連続して変更になることを、従業員に対し事前に周知する必要があるでしょう。





6.子ども・子育て支援金の使途


「子ども・子育て支援金」は、国の特別会計(子ども・子育て支援特別会計、一般会計とは別管理)において、収入と支出とを見える化し、施策の効果検証もしっかりと行うことが「子ども・子育て支援法」に明記されています。
子ども・子育て以外の目的の施策には使用できず、現段階で確定している施策は以下のように定められています。

1)児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)※2024年10月から
2)妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)※2025年4月から制度化
3)こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)※2026年4月から給付化
4)出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))
※2025年4月から
5) 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)※2025年4月から
6) 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 ※2026年10月から
7) 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する2028年度までの間に限り、1)~6)の費用の財源として発行)の償還金

 

【参照資料】

「子ども・子育て支援金制度について」出典:こども家庭庁

「子ども・子育て支援金制度のQ&A」出典:こども家庭庁

「子ども・子育て応援MAP」出典:こども家庭庁

「事業主の皆様へ こども・子育て世帯を応援! こども未来戦略「加速化プラン」(給付拡充と子ども・子育て支援金制度)」出典:経団連



 

まとめ

 

少子化・人口減を食い止めるために設立された「子ども・子育て支援金」制度ですが、前述の通り健康保険料とあわせて徴収する必要がある為、実務で考えた場合、あらかじめ会社の対応を整理しておかなければならないことがあるかと思います。

自社の加入する健康保険の保険者や、こども家庭庁の発表等に注目し、改正までに準備を進めていくようにしましょう。

本改正に係る対応についてご検討されている会社担当者の方は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!

 


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