大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が、国会で成立しました。
これにより、中小企業の短時間労働者などが、厚生年金や健康保険に加入し、年金の増額などのメリットを受けられるようになります。
パートやアルバイトで働く方にとって重要な改正となりますので、内容を見ておきたいと思います。
現在、「従業員数51人以上の企業」が社会保険・厚生年金保険の加入対象ですが、今後10年をかけて対象となる企業を段階的に拡大し、最終的には企業規模要件が撤廃される見込みです。
具体的な施行スケジュールは、下記のとおりです。
【施行時期】 【企業規模要件】
現在の対象 従業員数51人以上の企業
2027年10月~ 従業員数36人 以上
2029年10月~ 従業員数21人 以上
2032年10月~ 従業員数11人 以上
2035年10月~ 従業員数1人 以上
現在、「所定内賃金が月額8.8万円以上」のパートやアルバイトは社会保険の加入対象者となっていますが、全国の最低賃金の引上げ状況を見極めたうえで、3年以内に賃金要件が撤廃される見込みです。
これにより、いわゆる「106万円の壁」がなくなることになります。
現在、週所定労働時間と月所定労働日数がフルタイムの4分の3未満であるパートやアルバイトのうち、次の4つの要件をすべて満たす者は、
社会保険の加入対象者とされていますが、
下記1)2)の要件は撤廃され、将来的には 3)4)の要件のみに変わっていくこととなります。
1)従業員数51人以上の企業で働いていること⇒2027年10月から徐々に撤廃へ
2)所定内賃金が月額88,000円以上であること⇒3年以内に撤廃へ
3)週の所定労働時間が20時間以上であること⇒継続
4)学生ではないこと⇒継続
短時間労働者の社会保険については、2022年から徐々に改正が行われてきましたが、今回、企業拡大スケジュールが明確となりました。
これまで対象とならなかった企業でも、自社の社会保険加入手続きや、パート・アルバイト従業員の加入手続きが必要になるかと思います。
自社がいつのタイミングで対象企業となるかを確認し、必要に応じてパート・アルバイトの従業員に早めの説明を行う準備を進めておきましょう。
本改正に伴う各種制度の整備などをご検討されている会社担当者の方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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