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『社会保険の算定基礎届』の準備はお済みですか?

社会保険の算定基礎届

 

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

6月とは思えない暑さが続き、消えた梅雨前線が復活するなど今年の夏も酷暑になりそうですね。暑さ対策や熱中症対策、とにかく自衛していかなければと思う今日この頃です。

さて、今回のブログでは、毎年恒例「社会保険の算定基礎届」についてご案内したいと思います。

 

 

 

1.『算定基礎届』って?

 

社会保険に加入している事業者が、7月1日現在で使用している全ての健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の「4月、5月、6月(3か月間)」に支払った賃金を届け出なければならない手続きのことです。

これは、毎年1回、健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないよう、厚生労働大臣が届出内容に基づき標準報酬月額を決定し直す(定時決定)という手続きで、毎年7/1~7/10までの間に提出する必要があります。

 

 

 

2.算定基礎届の提出が不要なのは?

 

次のいずれかに該当する被保険者については、算定基礎届の提出が「不要」です。

(1)6月1日以降に入社(資格取得)した方

(2)6月30日以前に退社した(7月1日時点で資格喪失している)方

(3)7月で随時改定となる月額変更届の提出対象の方

【参照】随時改定(月額変更届)[日本念機構HP]

 

(4)8月または9月で随時改定が予定されている旨の申出を行った月額変更届の提出予定の方

 

【参照】8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について[日本念機構HP


 

なお、8月または9月の月額変更届が不該当になった場合には、速やかに算定基礎届を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

3.こんなときはどう記入する?


次のようなケースの場合、記入するにあたって注意が必要ですので、主なケースを確認しておきましょう。


<ケース1>
支払基礎日数に17日未満の月があるとき

一般的に、支払基礎日数(報酬の支払対象となった日数)が17日以上の月を対象としており、17日未満の月については対象から除きます。

このため、支払基礎日数に17日未満の月があるときは、支払基礎日数が17日以上の月のみを「⑭総計」に含め「⑮平均額」を算出して記入することとなります。


<ケース2>
パートタイマー(短時間就労者)について記入するとき

パートタイマー(短時間就労者)は、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して4分の3以上である被保険者のことで、次のように支払基礎日数により若干異なります。


1)支払基礎日数が17日以上の月がある場合
⇒ 17日以上の月を「⑭総計」に含め平均額を算出して記入します。


2)支払基礎日数がすべて17日未満だが15日以上である場合
⇒ 15日以上17日未満の月を「⑭総計」に含め平均額を算出して記入します。

3)支払基礎日数がすべて15日未満である場合
⇒ 「⑭総計」および「⑮平均額」は記入しないでください(従前の標準報酬月額で決定されるため)。


<ケース3>
給与の支払対象期間の途中から入社したとき

給与の支払対象期間の途中から資格取得したことにより1か月分の給与が支給されない場合、その月(途中入社月)を除いた月が対象になります。

 

 

例えば、毎月20日締め・翌月10日支払いの月給制で4月1日に入社した場合、4月分(5/10支給)の給与は、日割計算となり1か月の給与が支給されないため、対象から除きます。

この場合、対象となる月の平均額を「⑯修正平均額」へ記入し、「⑱備考」欄の「4.途中入社」に○を、「9.その他」欄へ資格取得年月日および給与の締め・支払日を記入します。


その他、様々なケースがありますので、詳しくは以下のガイドブックをご参照ください。

【参照】算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和7年度)


 

まとめ

 

今回は、算定基礎届について記入の際の注意事項を含めてご紹介しました。

算定基礎届の記入にあたっては、正しく標準報酬月額を算定するため注意すべき点が多くありますので、ご留意いただければと思います。

健康保険・厚生年金保険に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


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