大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
今回のテーマは「育児・介護休業法の改正」です。
従前のブログで、令和7(2025)年4月1日からの『出生後休業支援給付』『育児時短就業給付』の開始についてご紹介しましたが、それと同時に、育児・介護に関する法改正も施行されています。
男女ともに仕事と育児・介護を両立し、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための改正ですが、新たに会社の義務となる内容も多くありますので、主要な改正点について見ていきましょう。
育児・介護休業法 改正は、令和7(2025)年4月1日、10月1日の2回に分けて段階的に施行されます。
まず、令和7(2025)年4月1日に施行開始となるのは、下記(1)~(9)です。
1.子の看護休暇の見直し
1)子の看護休暇は、これまで小学校就学前までとされていたところ、「子が小学校3年生修了まで」に延長されます。
2)取得事由は、これまでは「病気・けが」「予防接種・健康診断」でしたが、新たに「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。
なお、授業参観や運動会といった行事は、法的には子の看護等休暇の取得事由に含まれていません。法を上回る措置として、事業主が独自に取得事由として定めることは可能です。
3)労使協定の締結によって、子の看護休暇の取得を除外できる従業員について、勤続期間に係る要件(引き続き雇用された期間が6カ月未満であること)が廃止され、施行後の要件は「週の所定労働日数が2日以下」のみとなります。
4)制度の名称が「子の看護休暇」から、「子の看護等休暇」となります。
所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の範囲は、改正前は「3歳に満たない子を養育する労働者」が対象でしたが、改正後は「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大されます。
短時間勤務制度を適用することが困難として、労使協定で除外している3歳未満の子を養育する従業員に対する代替措置に、新たに選択肢が追加されます。これまでは、以下のとおりでした。
1) 従前からの育児休業に関する制度に準ずる措置
2) フレックスタイム制度
3) 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ (時差出勤)
4) 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
今回の改正で、
5)テレワーク等
が上記に追加されます。
(あくまで選択肢の一つとしてテレワークが増えただけであって、「必ずテレワーク等を措置しなければならない」というわけではありません)
また、いずれかの措置を決定した場合には、就業規則の見直しと労働者への周知が必要です。
3歳未満の子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう、措置を講ずることが努力義務となります。
現行は、従業員数「常時雇用する労働者が1,000人超の企業」に男性の育休等取得率の公表が義務化されていますが、「常時雇用する労働者が300人超の企業」へと対象が拡大されます。
「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。
(参照)厚生労働省リーフレット
「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が 従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
労使協定の締結によって介護休暇の取得を除外できる従業員について、勤続期間に係る要件(引き続き雇用された期間が6カ月未満であること)が廃止され、施行後の要件は「週の所定労働日数が2日以下」のみとなります。
以下1)~4)のいずれかの措置を講じる必要があります。(複数選択可)
1) 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2) 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
3) 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援生徒怒涛の利用の事例の収集・提供
4) 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方法の周知
1)介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認
2)介護に直面する前の早期段階(40歳等)での両立支援制度などの情報提供
以上が、令和7(2025)年4月1日に施行開始となった内容です。
次に、10月1日に施行開始となる、下記(10)~(11)を見ていきます。
1)育児期(3歳以上小学校就学前)の子を養育する労働者への措置
令和7(2025)年10月1日からの改正では、3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員を対象に、次の中から事業主が2つ以上の制度を選択し措置することが義務付けられます。従業員はこのうち一つを選択して利用することができます。
【事業主が選択して講ずべき措置】
1. 始業時刻等の変更
2. テレワーク等(月10日)※
3. 保育施設の設置運営等
4. 新たな休暇の付与(年10日)※
5. 短時間勤務制度
(※2と4は、原則、時間単位で取得可とする必要あり)
2)3歳に満たない子を養育する労働者への措置
上記1)で選択した制度について、子が3歳になるまでの適切な時期に周知し、制度利用の以降の確認を個別に行う必要があります。具体的な内容は以下の3点です。
1. 周知時期
労働者の子の3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日まで)
==================
例)2025/1/1生まれの子の場合
1歳11か月に達する日(2026/11/30)の翌々日(2026/12/2)
~
2歳11か月に達する日(2027/11/30)の翌日(2027/12/1)
==================
2. 周知事項
① 事業主が、上記1)【事業主が選択して講ずべき措置】から選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
3. 個別周知・意向確認の方法
① 原則:面談(オンライン可)・書面交付
② 労働者が希望した場合のみ:FAX・電子メール等
令和7(2025)年10月1日以降、労働者本人、または配偶者の妊娠・出産等の申し出時や、子が3歳になる前の適切な時期に従業員の個別の事情に応じた意向聴取・配慮が義務付けられます。
例えば、ひとり親家庭や子に障害があるといった場合、「短時間勤務制度」や「子の看護等休暇などの利用期間の延長」、「勤務時間帯・勤務地、業務量などの労働条件の見直し」といった対応が挙げられます。
1)周知時期
1. 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
2. 労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日まで。期限内であれば、定期的な人事面談等と合わせて周知することでも問題ありません。)
2)周知事項
1.勤務時間帯(始業および就業の時刻)
2.勤務地(就業の場所)
3.両立支援制度の利用期間
4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
3)個別周知・意向確認の方法
原則は面談(オンライン可)・書面交付ですが、労働者が希望した場合のみFAX・電子メール等での対応も可能です。
(参照)厚生労働省リーフレット:「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
(参照)2025.03.17ブログ:「『出生後休業支援給付』『育児時短就業給付』が始まります(2025年4月スタート)」
令和7(2025)年10月1日に施行される、(10)「柔軟な働き方を実現するための措置の義務化」及び、(11)「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化」については、事前に社内で取り組み内容を決定する準備等が必要となります。
就業規則等や、労使協定がある場合はそれらも含めた見直し、労働者への周知も必要となる為、早めに準備を進めましょう。
今回の改正に伴う、各種制度の見直しをご検討されておりましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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