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【重要】保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります!(2025年4月1日改正)

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

 

10月中旬に入り、ようやく涼しい日が続くようになってきました。活動しやすい反面、寒暖差で体調を崩しやすい時期でもありますので、皆様気を付けてお過ごしいただければと思います。

 

さて、毎年この時期は、各自治体で翌年4月からの保育所一斉入所申し込みが行われるかと思います。ニュース等でご存知の方も多いかと思いますが、20254月より、保育所入所に関する育児休業給付金の延長手続きについての重要な変更が行われることが決まっています。

 

今回のブログでは、「保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」について、2025年4月からの変更点や注意点等をお伝えしたいと思います。

 

 

 

1.改正の概要

 

202541日以降、育児休業給付金支給対象期間の「延長」を行う場合の手続きが厳格化され、延長申請前に保育利用を申し込んでいたことについて、ハローワークの確認を受けることが必要になります。

 

 

2.必要書類の変更

 

従来、育児休業給付金支給申請書(延長希望)の添付書類は、下記1)のみでしたが、202541日以降は下記23)が追加となり、計3点を添付することになります。

 

<添付書類> 

1)入所できなかったことを通知する自治体からの書類

(入所保留通知書、不承諾通知書 等)

 

2)育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

 ※2025年4月1日以降追加

 

3)市区町村に保育所等の利用(入所)申込をした時の申込書の写し

 ※2025年4月1日以降追加

 

 

 

新たに加わった23)の書類をもとに、下記の項目等をハローワークでチェックし、育児休業給付の延長の適否が判断されます。

 

・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅または勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと

 

・市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、「入所保留となることを希望する旨」の意思表示を行っていないこと 等

 

 

■要件

 

また、市区町村に申し込みを行った日付や入所希望日については、次の要件を満たしている必要があります。

(下記について、1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えます)

 

1市区町村への保育所等の入所申し込みを、子が1歳に達する日(※1)までに行っていること

 

2入所開始希望日を、子が1歳に達する日の翌日(※2)以前の日付として入所申し込みを行っていること

 

 

1「子が1歳に達する日」とは、1歳の誕生日の前日をさします。

 

2「子が1歳に達する日の翌日」とは、1歳の誕生日をさします。

 

 

保育所の入所申込期限は各自治体によって異なる為、お子様が生まれた方は早めに自治体のホームページ等を確認いただく必要があるかと思います。

 

また、単に申し込みを忘れていた場合や、期限までに申し込みを行わなかった場合、入所可能か問い合わせただけの場合は、延長が認められないので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

3.変更の背景

 

今回、育児休業延長制度が厳格になったきっかけは、受給期間を延ばすための「落選狙いの保活」が増加したことにあります。

 

育児休業給付は、原則として休業180日目まで賃金の67%を受給することができます。

 

また180日を超えても、子どもが1歳になるまでは賃金の50%を受給することができ、保育所入所に落選してやむなく休業を続ける場合などは、例外的に最長2歳まで延長することができます。

 

現状、受給期間を1歳以降も延長する場合は、落選したことを示す「保留通知書」等をハローワークに提出すればよいのですが、この書類を自治体からもらうために、

 

「あえて人気があって入所の難しい施設に申し込んで落選する」

 

というような事例が相次ぎました。

 

 

その結果、自治体側は、

 

「保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申込みを行う者への対応に時間が割かれる」、

「意に反した保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要する」

 

等の対応に追われる事態となりました。

 

 

本来、育児休業給付金の支給対象期間延長は、「速やかな職場復帰を図るために保育所等の利用申込をしたが、結果として入所が叶わなかった」など、「やむを得ず職場復帰できない方」を対象とした制度です。

 

今回の改正は、制度を本来の目的に沿って正しく運用していくための措置となります。

 

 

〇制度詳細

「育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ」(厚生労働省)

 

 

〇様式

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」(厚生労働省)

 

 

 

まとめ

 

今回の改正は、育児休業に係る子が2025年4月1日以後に「1歳」又は「16か月」に達する場合に適用されます。

保育所の入所申込期限、手続き方法等は各自治体によって異なる為、ご担当者の方は育児休業給付金の延長手続きに関する最新情報や詳細について厚生労働省の公式HPを確認する等し、前もって社内での周知を行いましょう。

 

育児休業給付金のお手続きについてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!

 

 

 


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