大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
ようやく朝晩の暑さが落ち着いてきたように感じますが、日中はまだまだ35度前後の気温が続いています。油断せず、熱中症に気を付けて過ごしましょう。
さて、2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が廃止され、マイナ保険証への切り替え促進が強化されます。
加入されている保険者によって対応が異なる部分もあるので、今回は全国健康保険協会(協会けんぽ。以下同じ)について、今後の切り替え作業や現行の健康保険証の取扱い等を見ていきたいと思います。
※本稿執筆時2024年9月5日時点の情報となります。
今後、厚労省、協会けんぽの方針によって変更となる部分もあるかと思いますので、あらかじめご了承の程お願い致します。
まず始めに、厚生労働省発表のマイナ保険証のメリットを簡潔に記載します。
1)データに基づく、より良い医療が受けられる
2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
これまでの保険証では、受診に関するセンシティブな個人情報の持ち出しが制限されていたところですが、マイナカードに埋め込まれるICチップにそれらのデータが一元化されることで、よりスムーズに医療保険等のサービスを受けられるようになります。
マイナ保健証への切り替えを前に、2024年9月以降、全ての協会けんぽ加入者に対し下記2点の書類が送付されます。
1)「資格情報のお知らせ」
被保険者資格等の基本情報が記載されています。カード型の部分を切り取って、「カードリーダーが使えない医療機関を受診する場合」に、「マイナンバーカードと合わせて提出する」ことで保険診療を受けられます。
2)下記のいずれか
1:マイナンバーの収録ができている加入者の場合
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」
マイナンバーの下4桁が記載されています。
2:マイナンバーの収録ができていない加入者の場合
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)提出のお願い」
マイナンバーを協会けんぽに提出するための専用用紙・返信用封筒も同封されています。
上記 1・2は個人別に封入され、特定記録郵便(封筒または箱による)で会社宛に送られますので、届き次第、従業員へ個別に配布します。
(※)2024年6月上旬以降に加入された方については、2025年1月頃に発送予定。
(※)任意継続加入者分に関しては、被保険者分と被扶養者分がまとめて被保険者住所に送付されます。
上記、マイナンバーの収録ができていない加入者の方は、返信用封筒でマイナンバーを協会けんぽに提出されるかと思います。
その場合、協会での登録作業を待つ必要があり、すぐにマイナ保険証登録作業を行えるわけではないようです。
また、協会けんぽ内での登録作業が完了したかの確認については、特に完了通知が送られてくるわけではないため、自身でマイナポータルにログインし、マイナ保険証登録ができる状態になったかを個別に確認することになるようです。
(本稿執筆2024年9月時点での協会けんぽの回答)
2024年12月2日以降、既に手元にある健康保険証は、退職等で資格喪失しない限り、2025年12月1日までの1年間は引き続き医療機関で使用できる経過措置が設けられます。
また、2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、これまでどおり会社へ返納します。
なお、2025年12月1日以降は保険証の自己破棄も可能となります。
「そもそもマイナンバーカードを持っていない」又は「マイナンバーカードを持っているが、マイナ利用等登録をしていない」という方には、協会から交付される「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
(ただし、冒頭に記載のマイナ利用登録によるメリットはありません。)
なお、2024年12月2日時点で下記のどちらに該当するかによって対応が異なり、少し注意が必要です。
1)新規加入者
2024年12月2日以降、資格取得時に希望を取る形で発行されます。(具体的な方法については、現在検討が重ねられています)
なお、新規加入時に希望がなかった方でマイナ保険証を持っていない方等には、職権で資格確認書が発行されますが、作業には相当な時間を要するようです。
2)既存加入者
2025年12月1日までの経過措置が終わった段階で、協会が必要と判断した場合に資格確認書が発行されます。
なお、資格確認書の有効期限は「4~5年」となり、最大でも2030(令和12)年11月30日までの期間限定利用となります。
参考:「健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度説明資料」:全国健康保険協会(協会けんぽ)
参考:「マイナンバーカードの健康保険証利用について」:厚生労働省
保険証がなくなることは大きな変化のため、対応に戸惑われる方も多いでしょう。
マイナンバーカードを持つか持たないか、あるいはマイナ保険証を利用するかどうかは各個人が判断することですが、その過程で会社宛に問い合わせが入ることもあるかと思います。
ご担当者様は、従業員向けに適切な対応ができるよう事前に準備しておきましょう。
健康保険のお手続き等についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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