大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
熱中症対策が必要なほど、気温が高い日が増えてきましたが、皆様、体調にお変わりないでしょうか。
今年の夏も猛暑が予想されていますので、体調に気を付けて暑い時期を乗り切っていきましょう。
さて、今回のブログでは、この時期恒例の手続きとなる『社会保険算定基礎届』(以下、『算定基礎届』と表記)についてご案内したいと思います。
事業主は、健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者(6月1日以降に資格取得した被保険者等を除く)に4月~6月に支払った賃金を、『算定基礎届』によって届出なければならないことになっています。
厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回『標準報酬月額』を決定します。
これを『定時決定』といいます。
算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、原則その年の9月から翌年8月までの1年間、各月に適用され、納めていただく保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
実際には、毎年6月中旬頃、日本年金機構より、各会社宛てに書類が届きます。中の用紙に、従業員ごとの4月~6月の報酬額を記入のうえ、7/1~7/10までに提出します。
(もしくは、電子申請による届出)
もし、記入漏れや誤り等がありますと、「訂正願」を書面で提出する必要がありますので、手続き漏れなどのないように注意しましょう。
【参照】日本年金機構
なお、算定基礎届の書き方については、例年「YouTube厚生労働省動画チャンネル」において動画配信もされていますので、合わせてご確認いただければ、より分かりやすいかと思います。
【参照】YouTube厚生労働省チャンネル
算定基礎届の提出は、先月のブログでご紹介した「労働保険の年度更新」と同じ7/10が提出〆切日になります。
また、同時期の「高年齢者・障害者雇用状況報告」は毎年7/15が提出期限です。加えて夏季賞与の支給時期でもある為、支給のある会社様は「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」の提出も必要になります。
【参照】
例年の算定基礎届、年度更新手続き等に加え、今年は定額減税への対応も必要となり、特にお忙しくされているご担当者様もいらっしゃるかと思います。
くれぐれも体調に留意の上、この時期を乗り越えていただければと思います。
厚生年金保険や健康保険に関するお手続きについてご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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