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要チェック!求人募集時に明示すべき労働条件が追加されます(2024年4月1日改正)

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

桜の開花予想を見つつ、今年は缶ビール片手にふらっとお花見しにいきたいなと思っている今日この頃です。

さて、今回のブログでは、求人募集時に明示すべき労働条件の追加について、ご案内したいと思います。

 

 

企業が求人募集を行うとき、求職者へ、その労働条件を明示する必要があります。

 

2024年41日より、この明示しなければならない労働条件に以下の事項が追加されました。

 

 

 

1.従事すべき業務の「変更の範囲」

 

雇入れ直後に従事する業務だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた変更の範囲の記載が必要になります。

あくまで求人募集等を行う時点で想定されうる事業の方針変更等を踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません。

 

 

 

2.就業場所の「変更の範囲」

 

雇入れ直後に就業する場所だけでなく、将来の転勤など今後の見込みも含めた変更の範囲の記載が必要になります。

 

こちらも、あくまで求人募集等を行う時点で想定されうる事業の方針変更等を踏まえたもので足り、募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません。

 

 

3.有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

 

有期労働契約の更新基準については、抽象的なものではなく「勤務成績、態度、能力などにより判断する」など、具体的に記載することが望ましいとされています。

なお、更新上限は、上限を設けている場合のみ記載すればよく、設けていない・設ける予定がない場合には明示する必要はありません。

 

【参照】厚生労働省

求人企業の皆様へ 募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!

 

 

【参照】厚生労働省

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

 

 

4月以降、求人募集の際には、上記を踏まえた求人票の作成が必要になります。

 

また、採用後に労働者へ交付する『労働条件通知書』についても同様に変更点があります。

 

 

詳しくは、当事務所2024.01.31掲載ブログ

「要チェック!『労働条件通知書』編~2024年4月1日から労働条件の明示ルールが変わります~」

でご紹介しておりますので、ご一読いただけますと幸いです。

 

 

 

まとめ

 

今回は、202441日からの求人募集時に明示すべき労働条件の追加についてご紹介しました。

 

4月以降、新たに求人募集を予定されている担当者の方は、詳細を確認しておいていただければと思います。

 

求人票の作成についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!

 

 

 


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