大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、マスク着用も個人の判断に委ねられることになりましたが、まだまだ迷ってしまうことの多い今日この頃です。
さて、今回のブログでは、「労働保険の年度更新」についてご紹介したいと思います。
労働保険へ加入している事業主は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下、「保険年度」という。)を単位として計算した労働保険の保険料(労災保険料・雇用保険料)を、その保険年度ごとに申告・納付する必要があります。
この申告・納付の手続きを『年度更新』といい、6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定した労働保険料と、今年度の概算での労働保険料について、申告・納付を行わなければなりません。
この手続きが遅れてしまうと、追徴金を課されることがありますので、漏れのないように注意しましょう。
管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ申告書を郵送するか、または、電子申請により申告することができます。
(1)3月時点で、既に労働保険に加入済みの事業主の方
毎年5月下旬頃に、厚生労働省から緑色(もしくは青色)の封筒が届き始めますので、同封されている申告書の書き方(パンフレット)を確認のうえ、申告書を作成しましょう。
なお、今回は、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、前期(令和4年4月1日~9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて、令和4年度確定保険料の算定する必要があり、例年とは算定方法が異なりますので注意が必要です。
(2)4月以降、初めて労働保険への加入手続きをした事業主の方
今回の「年度更新」に関する封筒は届きません。
令和5年度の労働保険料については、労働保険への加入手続きをした際に、「概算保険料」として申告・納付していただいているかと思いますので、来年から「年度更新」が必要になります。
今回は、「労働保険の年度更新」についてご紹介しました。
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入されている場合、毎年必ず必要になるお手続きですので、漏れのないようご留意いただければと思います。
労災保険や雇用保険に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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