大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
卒業シーズンを迎え、1年の過ぎる早さを感じる今日この頃です。
例年、この時期は健康保険料率の変更などの重要な法改正が行われますが、今年は「雇用保険の料率変更」も行われますので、改正の内容や控除のタイミングについて確認しておきたいと思います。
○参考記事:厚生労働省○
参照:「令和5年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省のパンフレット)」
2023年4月からは、雇用保険料率が労働者・事業主負担とも1/1000(0.1%)ずつ引き上げられます。
【一般の事業】
労働者負担:5/1000→6/1,000
事業主負担:8.5/1000→9.5/1,000
労使合計 :13.5/1000→15.5/1,000
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:6/1000→7/1,000
事業主負担:9.5/1000→10.5/1,000
労使合計 :15.5/1000→17.5/1,000
【建設の事業】
労働者負担:6/1000→7/1,000
事業主負担:10.5/1000→11.5/1,000
労使合計 :16.5/1000→18.5/1,000
2022年10月にも労働保険料率の変更がありましたが、今回も事業主負担分・従業員負担分の雇用保険料共に増加となります。
控除のタイミングについても併せて見ておきましょう。
4月からの従業員の雇用保険料控除額については、「締日ベース」で判断することになります。
【例1】当月締め・翌月払いの場合
締め日:3月31日/支払い日:4月10日
→3月の料率(従前の料率)で計算
【例2】当月締め・当月払いの場合
締め日:4月20日/支払い日:4月30日
→4月の料率(新料率)で計算
2022年10月に引き続き、雇用保険料率が引き上げられた理由としては、コロナ禍で「雇用調整助成金」を申請する企業が急増し、財源が逼迫したことが挙げられます。
雇用調整助成金は、雇用安定事業の一部ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、2020年からは助成率と上限額を引き上げた雇用調整助成金の特例措置が設けられました。
加えて、2020年3月以降は雇用調整助成金支給額が増加していった経緯もあります。
助成率や支給額の増加を受け、徴収済の雇用保険料のみでは足りず、それまでの雇用保険積立金を使って財源の補填が行われましたが、そちらもついに底をつく見通しとなりました。
雇用保険は、仕事を失った人の生活を支える失業給付や、先に述べた雇用調整助成金などの用途がありますが、引き続けば失業給付にも支障が出かねない状況となったことで、雇用保険料率変更に至っています。
新年度は入退社の対応など、実務担当者の方は常に何かしらの対応に追われていることと思います。
上記に記載した保険料に関する対応はもちろん、入退社等手続き、制度設計の見なおし等、当事務所では幅広く対応させていただいております。
ご質問のあるご担当者様は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!
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