大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは!
アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
あっという間に梅雨が明け、猛暑が続いたと思ったところへ台風到来と、気候の変化に戸惑う今日この頃です。
夏本番はまだまだこれから。体力維持に留意し、暑い夏を過ごして行きたいものです。
それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。
今回、厚労省から「雇用調整助成金」について、特例期間の延長を告知するリーフレットが公表されました。(2022.06.28付交付)
コロナウイルス感染症拡大防止のため、特例措置が講じられてきた「雇用調整助成金」について、「令和4年9月30日まで」対象期間の延長が行われます。
【参照リーフレット】令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について
【今回の変更点】
1年を超えて引き続き受給できる特例措置の期限が、下記の通り変更されました。
《変更前》令和4年6月30日まで
《変更後》令和4年9月30日まで
カッコ内は「解雇を行わない」会社の助成率、金額は1人一日あたりの上限額です。
●判定基礎期間の初日が令和4年1月・2月
<中小企業>
・原則的な措置
4/5(9/10)11,000円
<大企業>
・原則的な措置
2/3(3/4)11,000円
●判定基礎期間の初日が令和4年3月~9月
<中小企業>
・原則的な措置
4/5(9/10)9,000円
<大企業>
・原則的な措置
2/3(3/4)9,000円
●業況特例・地域特例
<中小企業・大企業共通>
令和4年1月~9月
4/5(10/10)15,000円
※業況特例:特に業況が厳しい全国の事業主
※地域特例:営業時間に短縮等に協力する事業主
【参照】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「雇用調整助成金」は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給できる制度です。
現在は1年を超えた特例措置が敷かれていますが、支給決定額は令和3年夏以降、減少傾向にありますので、特例措置が今後いつまで適用されるかはわかりません。
特例措置を利用しての助成金申請をご検討されている会社様で、申請方法等に不明な点などがございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 TEL:06-6940-0833 FAX:06-6940-0834 URL:https://www.and-pd.jp
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