大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
今年の桜の開花予想は、西日本の場合、平年並みかやや早めになりそうとのことで、今年こそゆっくりお花見したいな…と願う今日この頃です。
さて、今回のブログでは、従業員の入社に伴い、作成が必要になる帳簿や手続きの基本について、ご紹介したいと思います。
従業員が新たに入社すると、以下の書類を作成する必要があります。
これらは「法定三帳簿」と呼ばれており、一定期間の保存が義務づけられています。
また、行政から提出を求められることのある重要な書類ですので、必ず作成・保管をしておきましょう。
1.労働者名簿
事業場ごとに、全ての従業員(日々雇い入れられる者を除く)について作成が必要で、労働基準法により記載すべき項目が定められています。
2.賃金台帳
事業場ごとに、全ての従業員(日々雇い入れられる者も含む)について、賃金支払の都度遅滞なく作成が必要で、労働基準法により記載すべき項目が定められています。
3.出勤簿等
全ての従業員の勤務について、労働日ごとの始業・終業時刻、労働時間数、休憩時間数などの労働時間を記録しておくことが必要で、労働時間を把握することが会社の法的義務となっているため、必ず整備しなければなりません。
なお、下記よりひな型がダウンロードできますので、参考にしていただければと思います。
【参照】主要様式ダウンロードコーナー労働基準法関係主要様式(厚労省HP)
雇用契約の内容が、雇用保険の加入要件を満たす従業員については、雇用保険への加入手続きが必要です。
該当する従業員の『雇用保険被保険者資格取得届』を、資格取得日(入社日など)の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。
【参照】雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!(厚生労働省HP)
雇用契約の内容が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件を満たす従業員については、社会保険への加入手続きが必要です。
該当する従業員の『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を、資格取得日(入社日など)から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
また、扶養家族がいる場合は、合わせて『健康保険被扶養者(異動)届』を提出することになります。
雇用保険・社会保険の各公的保険制度については、近年、新たな制度がスタートしたり適用拡大があったりと、加入対象となる範囲が広がっています。
このため「加入要件を満たしていたのに、加入手続きが漏れていた」ということにならないよう、注意が必要になります。
当事務所の掲載ブログでは、法改正等についても、以下のように定期的にご紹介しておりますので、ご一読いただければと思います。
当事務所2022.01.31掲載ブログ
「新たにスタート!『雇用保険マルチジョブホルダー制度』編~65歳以上の労働者が対象です~」
当事務所2021.03.15掲載ブログ
「1.社会保険加入の対象 2.短時間労働者への社会保険適用拡大(2022年10月以降)」
今回は、入社に伴う帳簿の作成や、基本の手続きについてご紹介しました。
なお、入社の前に、会社から交付しなければならない書類(労働条件通知書など)や、従業員から提出してもらう書類(マイナンバーなど)があるかと思いますが、これらは会社様ごとに若干異なりますので、それぞれご確認いただければと思います。
その他、入社に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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