大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
日を追うごとに、新型コロナの感染者数が過去最高レベルで増えていっており、常に緊張感と隣り合わせの毎日が続いています。
さて、今回のブログでは、令和4年3月分(4月納付分)から改定される、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の『保険料率』について、ご案内したいと思います。
協会けんぽの『保険料率』は、毎年、3月分(4月納付分)から改定されます。
給与や賞与の計算を行う際、健康保険に加入している従業員(以下、「被保険者」という。)からは、健康保険料や介護保険料を控除し、給与等を支給されているかと思います。
この「健康保険料」「介護保険料」は、各被保険者の報酬と、『保険料率』をもとに計算されるため、「保険料率が改定されると、保険料額も変わる」こととなり、給与等の計算の際に注意が必要です。
協会けんぽの場合、『保険料率』は都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができます。
例えば、大阪府(大阪支部)の保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から以下のようになります。
<健康保険料率>
10.22%(令和3年度は10.29%)
<介護保険料率>
1.64%(令和3年度は1.80%)
また、保険料額についても、下記URLにて会社の所在地のある都道府県を選択することで、確認することができます。
では、給与から控除する「健康保険料」や「介護保険料」の額が変わった時は、いつ支給の給与から控除したらよいのでしょうか?
それについては、
当事務所掲載ブログ2021.9.30「実務のキホン!『社会保険料の控除』編〜今月分の保険料、引くのはいつの給与から?〜」をご一読いただければと思います。
今回は、毎年3月分(4月納付分)から変わる、協会けんぽの健康保険料と介護保険料についてご案内しました。
健康保険組合の場合は、各組合健保で異なりますので、各組合健保へ確認するようにしてください。
その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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