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【令和4年1月1日法改正】『健康保険法傷病手当金』の支給対象期間が通算化されます!

 

 

こんにちは。アンドディー(大阪の社会保険労務士事務所)の川崎です。

 

早いもので、気づけば季節は12月です。振り返ってみると、今年のブログは新型コロナウイルスの話題に触れることの多い1年だったように思います。

来年は、もっとたくさん明るいニュースが増えることを期待したいと思います!

 

それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。

 

このブログでは、助成金や労働諸法関係のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすく解説しながらご案内したいと思います。

 

 

健康保険傷病手当金の支給期間の通算化

 

今回のテーマは、『健康保険傷病手当金の支給期間の通算化』です。

(令和4年1月1日より法改正)

 

 

〇参考記事:厚生労働省〇

【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html

 

 

 

1.傷病手当金とは

 

ご存知の方も多いかとは思いますが、傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される、健康保険上の保証制度です。

被保険者が、病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。

(ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。)

 

1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」です。

 

 

2.今回の法改正で変更となる点

 

今回の法改正で変更となるのは、「傷病手当金の支給期間」です。

 

 

【現行】

支給開始日から起算して1年6か月経過後は不支給

 

【法改正後】

支給開始日から通算して1年6か月まで支給

 


現行の制度では、「対象期間は支給開始日から歴日で起算して1年6か月経過後」とされていました。

その結果、途中で出勤できる状態になった場合や、支給を始めた日から歴日で1年6か月が経過した場合には、同じ疾病が生じたとしても不支給になってしまっていました。

 

この点について、令和4年1月1日以降は、「支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給される」ことになりましたので、「純粋に労務不能な期間」をカウントし、それが1年6カ月に達するまでは傷病手当金が支給される内容に変わります。


これにより、療養のために長期間にわたる休暇を取りながら働く患者の方についても、傷病手当金を柔軟に利用できることが可能になりました。


なお、この改正は、令和4年1月1日から施行されますが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)も対象となります。

 

 

 

出典:厚生労働省リーフレット「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」より

 

 

〇参考記事:厚生労働省〇

【参照https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf

 

 

 

まとめ

 

 

今回の変更は、がんの治療などで入退院を繰り返すなど、長期間の病気療養生活が予想される方にとって、朗報となるのではないでしょうか。

傷病手当金を必要としている従業員の方がいらっしゃいましたら、漏れなく活用できるよう、ぜひ確認しておきたい情報ですね。

今回の法改正、また健康保険についてご不明な点がありましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

 

以上、アンドディー(大阪の社会保険労務士事務所)川崎でした!

 

 

 


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