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労働基準監督署の調査が強化されています!

 

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。

11月に入り、御堂筋のイルミネーションが始まりました。これからの時期は、クリスマスやお正月と、楽しいイベントが目白押しです。

寒さで体調を崩さないように気を付けながら、冬のイベントを楽しみたいところですね!

 

それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。

 

このブログでは、助成金や労働諸法関係のわかりにくい部分を、厚生労働省の記事を参考に、分かりやすく解説しながらご案内したいと思います。

 

 

労働基準監督署の調査

 

今回のテーマは、以前からお客様の興味関心が高い「労働基準監督署の調査」についてです。

 

 

1.調査の強化の背景

 

ご存知の通り、大手広告代理店や飲食チェーンなどの痛ましい事件や、ブラックバイト、ハラスメント、長時間労働の未払い賃金などの問題を背景に、今や労働政策は日本の重要施策の一つとなりました。

これらに対する法整備が進んできたことに伴い、近年、労働基準監督署の調査が多くの会社で実施されています。

 

 

2.労働基準監督署の調査とは

 

労働基準監督署の調査とは、いわゆる「臨検検査」と呼ばれるものです。

労働基準法、労働安全衛生法の労働関連法律に基づいて定期的に行われ、長時間労働への注目の高まりにより「月80時間を超える長時間労働の疑いがある事業場」に対しては、全てを監督の対象にしています。

 

 

3.調査の効果

 

臨検検査の実施により、違法な長時間労働を確認した場合は、是正・改善指導が行われます。

内容によっては、未払い賃金の支払いが命じられたり、社名が公表されたり、危険度の高い設備等についての使用停止を命じるなどの処分が下されます。

 

 

4.労働基準監督官の権限

 

実は、労働基準監督官は、行政処分の権限と、労働関連法に違反する罪について逮捕・送検する「特別司法警察職員」としての強大な権限も与えられています。

裁判所から強制捜査や逮捕の許可を得て捜査を行い、事件を送致する権限も持つほか、裁判所の許可がなくても事業場に立ち入る権限が与えられています。

 

とはいえ、「調査が入ればすぐに送検!」というわけではなく、実際には下記の流れで調査や指導が行われます。

 

 

 

<調査や指導の流れ>

 

臨検監督➡指導票送付➡是正勧告➡再監督➡送検➡懲役または罰金

 

 

あくまで、「会社に対し労働環境の改善を促す」というのが大きな目的であり、企業内部で気づかなかったリスクの指摘を行うのが監督官の役割となっていますので、調査が来るからといって慌てるのでなく、きちんと誠実に対応することが重要です。

 

 

5.主に調査される書類

 

下記書類が求められますので、普段からきちんと事業所で備えておくことがポイントです。


・労働者名簿(過去3か月分)
・タイムカード/出勤簿(過去3か月分)
・賃金台帳(過去3か月分)
・協定届(36協定や変形労働時間関係届)
・就業規則、雇用契約書、労働条件通知書
・健康診断等実施記録、年次有給休暇等取得記録

 


※提出書類は、管轄の労働基準監督署によって多少異なりますので、その指示に従っていただきますようお願い致します。

 

 

〇参考記事:厚生労働省〇

各労働基準監督署等に日々よせられる質問のうち、労働基準法に関する代表的なものが掲載されています。

【参照】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_kijyunhou.html

 

 

 

 

まとめ

 

社会保険労務士による労働基準監督署対策の相談・代行サービス

 

 

当事務所は、労務・年金等の社会保険の専門家として、これまで行政各所の調査実施に対する事前調査、必要書類の作成、立ち合い、同行サービスを行って参りました。

方法は多少異なるかもしれませんが、

 

・「安全な事業所の維持」

・「労働基準関係法令の遵守」

・「労働者への適切な賃金支払い」

 

など、労働基準監督官の目的と、社会保険労務士の目的は一致する部分が多く、監督署の調査の立ち合いの際に解決点や妥協点が早く見つかることが往々にしてありますし、交渉もスムーズです。

 

労災事故などの危険が労働者の身に及ぶ場合を除き、対応次第では上記の交渉により、寛大な処置を得ることもあります。

そのためには、客観的な証拠に基づいて指導を行う監督官に対し、勧告書の報告期限や是正期日の延長、割増賃金の支払い指導金額の是正などを、論理的に主張する必要があります。

 

専門家に委託することで、これらの申し立てを強く交渉することもできますので、労働基準監督署の調査についてご質問等のある会社担当者の方は、是非一度こちらまでお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!

 

 


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