大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(大阪市天満橋の社労士事務所)の安達です。
過ごしやすい季節がやってきた!と思ったら、季節外れの残暑が続いたり、また肌寒くなったりと、着る服に悩む今日この頃です。
さて、今回のブログでは、『育児休業給付』の直近の変更点について、分かりやすく解説していきたいと思います。
『育児休業給付』は、雇用保険の被保険者である労働者が、1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けられる制度です。
今回、この給付金の受給要件の1つである「被保険者期間」の要件が、令和3年9月1日以降に育児休業を開始する方を対象に一部変更になりました。
1.変更点(被保険者期間の要件)
通常は「育児休業開始日」を起算点として、被保険者期間の要件を満たすかを確認します。
ところが「育児休業開始日」を起算点とすると被保険者期間の要件を満たさない場合があり、その場合は「産前休業開始日」を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある(※)場合に、育児休業給付の支給に係る被保険者期間の要件を満たすものとする、という追加変更がされました。
(※) 11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
2.実務でのポイント
「育児休業開始日」を起算点とすると被保険者期間の要件を満たさない場合、今回の追加変更に基づく起算点を確認して、要件を満たすかを確認してみてください。
なお、産前休業を開始する日の前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日の前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。
【参照】令和3年9月1日から、育児休業給付の関する被保険者期間の要件を一部変更します
(厚労省パンフレット)
ちなみに、『育児休業給付』の支給対象となる労働者の基本的な要件は次のとおりです。
① 雇用保険の被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)である
② 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得
③ 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上ある
(※12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として取り扱う)
その他の詳細については、下記をご参照いただければと思います。
今回の変更により、これまで要件を満たさなかった、特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などが、支給の対象となる可能性が出てきました。
育児休業後の復職を前提として、休業中の収入面を国が支援することで、職業生活を円滑に継続できるよう設けられた本制度、必要としている方が漏れなく活用できるよう、確認しておきたい内容ですね。
雇用保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(大阪市天満橋の社労士事務所)の安達でした!