大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
本稿執筆時点(4/20現在)で、新型コロナの感染者数1000人超が続いた大阪府では、3度目の緊急事態宣言を国へ要請している状況です。
終わりの見えない現状に心配も尽きませんが、暖かな春の日に道行く新入生や新社会人を見かけると、「しっかりしなきゃ!」と気が引き締まる今日この頃です。
さて、ここ最近、男性従業員の育児休業について、お問い合わせをいただく機会が増えています。
2019年度は7.48%だった男性の育休取得率…
政府としても「2025年までに30%」と目標を設定し、昨今では「男性の育休取得促進の義務化」が話題になっていますが、ご存じでしょうか?
「うちは人数も少ないし、育休で長期間休まれるとちょっと…」
そんな企業様は、『両立支援等助成金』を上手く活用さてみてはいかがでしょうか。
従業員が育児や介護と仕事を両立できるように制度を導入したり、女性の活躍推進のための取り組みを行ったりした事業主に支給される助成金で、複数のコースがあります。
令和3年度4月現在、『両立支援等助成金』には7つのコースがあります。
その中でも、男性の育休取得に活用できるのが次の2コースです。
これは、男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性従業員が生じた事業主に助成金が支給される制度です。
1)「育児休業取得」の場合
子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(中小企業の場合)の育児休業を、雇用保険の被保険者である男性従業員が取得した場合に対象となります。
(※育児目的休暇との重複はできません)
【支給額(中小企業)】
<1人目>
57万円(※育児休業取得者が初めて生じた場合のみ)
<2人目以降>
① 5日以上:14.25万円
②14日以上:23.75万円
③1か月以上:33.25万円
(※1事業主当たり1年度10人まで)
2)「育児目的休暇」の場合
新たに制度を導入し、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に合計5日以上(中小企業の場合)の育児目的休暇を、雇用保険の被保険者である男性従業員が取得した場合に対象となります。
(※育児休業との重複はできません)
【支給額(中小企業)】
28.5万円(※1事業主1回限り)
これは、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に助成金が支給される制度で、男女関係なく活用できるのもポイントです。
主な要件としては、次の通りです。
①雇用保険の被保険者である育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること
②雇用保険の被保険者である対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること
③対象労働者を規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
【支給額(中小企業)】
47.5万円(※1事業主当たり1年度10人まで)
【参照】リーフレット:2021年度 両立支援等助成金のご案内
今回、ご紹介した制度を活用いただくにあたっては、次の要件を満たしているかの確認も必要になります。
(1)対象労働者の休業開始前に、育児休業制度等を「労働協約または就業規則」に定めていること
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届け出のうえ、公表し、労働者へ周知していること
また、大前提として、雇用関係助成金の共通要件をすべて満たしている事業主である必要がありますので、
詳しくは、当事務所2020.11.30掲載ブログ「【雇用関係助成金】の知っておくべき『共通要件』について」をご一読いただければと思います。
今回は、男性の育休取得に活用しやすい助成金制度をご紹介しました。
若い世代ほど男性の育休取得への関心が高くなっている昨今、男性新入社員の約8割が「育児休業を取得したい」と考えている(日本生産性本部調べ)というデータもあり、男性の育休取得実績が今後の採用活動においても「強み」になっていくのではないかと思います。
そんな職場環境作りに、助成金を上手に活用しながら取り組みたいと思われたご担当者様は、ぜひ一度、当方までご相談いただければと思います 。
以上、安達でした。