大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
新型コロナウィルスのワクチン接種が世界各地で進み、日本国内でも医療従事者を対象にしたワクチンの接種が始まりましたね。
とはいえ、WHO(世界保健機関)のまとめによると、新たな感染者数は世界全体で減少傾向にある一方、変異ウィルスの拡大は続いているとのことなので、今後も油断することなく、感染対策を続けていかなければと思う、今日この頃です。
一緒に乗り越えていきましょう^^
さて、前回2月14日掲載のブログにて、令和2年度の「人材確保等支援助成金」についてご紹介しました。
まだ見られていない方は、参考資料としてぜひご覧ください。
「今後活用できそうなコースがあったけど年度末だし・・・
令和3年度も変わらず活用できますか?」
先日、お電話のお問い合わせでこんなご相談がありました。
少しでもわかりやすい内容にできたらと思い書かせていただきましたので、参考になれば幸いです。
厚生労働省でも今後(令和3年度)の助成金制度の動向については、厚生労働省がパブリックコメント募集のため公表した、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」を見ると知ることができます。
この省令案の内容は3月下旬に公布され、4月1日から施行される予定になっています。
今回は、どのような見直し等が行われる予定なのか、そのポイントを見ていきたいと思います。
緊急事態宣言が延長され、今後の働き方としても多くの会社でテレワークの対応が求められており、テレワークの導入・定着などを支援するため本コースの新設が予定されています。
内容
令和2年度の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」と似ている点がありますが、都道府県労働局で認定を受けたテレワーク実施に係る計画に基づき、就業規則等の作成・変更やテレワーク用通信機器の導入等を行い、評価期間中に対象労働者のテレワークの実績が一定の要件を満たすと導入助成が、さらに、離職率やテレワークの定着など一定の要件を満たすと上乗せとして目標達成助成が支給され、最大200万円が助成されるというものです。
「働き方改革支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)」の支給を受けた中小企業事業主だけが申請でき、時間外労働の縮減、設備投資及び生産性向上に取り組んでもなお、人材の確保が必要な場合に活用できるコースでしたが、令和2年度での廃止が予定されています。
介護事業主または保育事業主が、介護労働者や保育労働者の職場への定着を促進するために賃金制度の整備・実施を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となるコースでしたが、令和2年度での廃止が予定されています。
生産性向上のための設備等を導入することにより、生産性を向上させ、雇用管理改善(賃金アップ等)を実現した場合に助成対象となるコースでしたが、令和2年度での廃止が予定されています。
なお、人材確保等支援助成金のその他のコースについても、一部助成が廃止になるなどの見直しが行われる予定です。
2.キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成対象となり、よく活用されているコースですが、次のような見直しがされる予定です。
① 若者雇用促進法に基づく認定事業主が、対象となる有期契約労働者等で35 歳未満の者を転換等した場合の助成額加算の廃止
② 短時間正社員制度を新たに規定した場合の助成額加算を創設
③ 対象労働者の賃金について転換又は直接雇用の前後で5%以上増額していることが条件となっていたが、3%以上増額していることに変更
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成対象となる、本コースの新設が予定されています。
これは、令和2年度の「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」のうち「正規・無期転換」に係るものについて、キャリアアップ助成金に統合されるものです。
キャリアアップ助成金のその他のコースについも、統合や暫定措置延長などの見直しが行われる予定です。
上記の助成金以外にも、『トライアル雇用助成金』や『両立支援等助成金』などについて、要件の見直しやコースの新設・廃止といった変更が予定されています。
各助成金制度に関する今後の要件の見直しやコース等の新設・廃止予定について、ポイントをみてきました。
詳細については、4月1日以降、厚生労働省ホームページで公表されるリーフレットや支給要領などを、きちんと確認していただくことが大切です。
ウィズコロナ・ポストコロナ時代だからこそ、助成金制度も上手に活用していきたいものですね。
助成金をご検討されている会社担当者の方は、是非お気軽にお問い合わせください。
以上、安達でした。