大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
新年早々、1都3県で緊急事態宣言が発令されました。
本稿執筆時点(2021.01.20時点)では、11都府県に緊急事態宣言が発令されており、昨年以上にしっかり感染予防に取り組んでいかなければ…と気持ちを新たにしている今日この頃です。
さて、前回1月15日掲載のブログで、「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」をご紹介しました。
採用後のミスマッチといったリスクの軽減に、助成金がご活用いただけるということを、知っていただけたのではないでしょうか。
「とはいえ、やっぱり正社員となると、より一層、慎重に見極めたいんだよな…」
そう思われる企業様もいらっしゃるかと思います。
そう思われた企業様は、『キャリアアップ助成金』の一つである「正社員化コース」についても、活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
今回は、『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』と『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』について、その活用ポイントを押さえていきたいと思います。
まずは、『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』について見ていきましょう。
『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』は、事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出して、対象労働者(職業経験不足等から就職が困難な求職者)を原則3カ月間の有期雇用で試行的に雇用し、その雇用期間満了後に、契約期間の定めがない常用雇用(無期雇用や正規雇用)で雇い入れた場合で一定の要件を満たした場合に、受けることのできる助成金です。
詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。
【参照(リーフレット)】 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内
次に、『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』について見てみましょう。
『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)を、正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合で一定の要件を満たした場合に、受けることのできる助成金です。
詳細については、以下のパンフレットをご参照ください。
【参照(パンフレット)】 キャリアアップ助成金のご案内(P14~30)
ここで、それぞれの活用ポイントを押さえておきましょう。
<活用ポイント1.>
採用コストを押さえつつ、ミスマッチ等のリスクを軽減したいのであれば、『トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)』
万が一、トライアル雇用期間中に対象労働者が自己都合で退職してしまった場合でも、離職日までの実際に働いた日数について助成金を受給することが可能なため、採用コストの軽減にもつながります。
<活用ポイント2.>
正社員化について、より慎重に見極めたいのであれば、『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』
主に有期契約で採用した労働者で、雇用から6カ月以上3年以内の方が対象となるため、より慎重に検討した上で正社員へ転換して助成金も…という場合におすすめです。
なお、どちらの助成金を活用いただく場合であっても、前提として、次の『共通要件』をすべて満たしている事業主である必要がありますので、必ずご確認ください。
『共通要件』
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること
(2)支給のための審査に協力すること
(3)申請期間内に申請を行うこと
(4)受給できない事業主に該当しないこと
詳しくは、当事務所の2020.11.30掲載ブログ「【雇用関係助成金】の知っておくべき『共通要件』について」をご一読いただければと思います。
今回ご紹介した助成金については、それぞれの要件をすべて満たしていれば、併給することも可能になります。
ただし、雇用関係の助成金というのは、毎年4月(年度初め)に新たな制度が新設されたり、既存の制度の要件が追加や変更、また廃止されたりするため、その動向にも注視しておくことが必要になります。
「忙しくてそこまでは手が回らない…」 そう思われたご担当者様は、是非一度、お問い合わせいただければと思います。
以上、安達でした。