大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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新年明けましておめでとうございます!アンドディー(社労士事務所)の安達です。
新型コロナウイルスに翻弄された2020年…
2021年も引き続き、手洗い・うがい・3密回避に気をつけ、感謝の気持ちを持って、スタッフ一同頑張って参ります。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、、、
年末も建設業の方からお問い合わせがあり、助成金のご相談に対応させていただきました。
前回12月15日掲載のブログで、トライアル雇用からスキルアップを伴うものまで、建設業に特化した
「トライアル雇用助成金」「人材確保等支援助成金」「人材開発支援助成金」
の大きく3つの助成金をご紹介しました。
…ご覧になっていない方は一度ご確認いただけるとわかりやすいです。
それぞれに複数のコースがあり、正直、どのコースを活用していけばよいのか悩みますよね。
今から取り組むとしたら、どのコースが活用しやすいんだろう…そう思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方には、既存の従業員を対象としたコースが取り組みやすいのではないかと思います。
そこで今回は、「人材開発支援助成金」の一つ、『建設労働者技能実習コース』について詳しくご紹介したいと思います。
1.
対象となる事業主は?
次のいずれかに該当する「中小建設事業主」で、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に所定労働時間内に技能実習を受講させ、かつ、その期間について通常の賃金の額以上の賃金を支払った建設事業主が対象となります。
①雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける事業主(以下、「Aの中小建設事業主」という。)
②中小建設事業主であって、技能実習の受講者の3分の2以上が、この企業において雇用保険の適用上1つの事業所として認められている、雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける事業所(以下、「Aの事業所」という。)で雇用される建設労働者、及び、下請である「Aの中小建設事業主」で雇用される建設労働者である
③雇用管理責任者を選任している
2.
対象となる建設労働者とは?
次のいずれかに該当する、雇用保険の被保険者である建設労働者で、実際に訓練を受けた時間数が受講時間数の7割以上の方が対象となります。
①助成の対象となる技能実習を行う、「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
②助成の対象となる技能実習を行う、雇用保険料率 が「一般の事業」
又は
「農林水産業、清酒製造業」の適用を受ける建設業の許可を有する建設事業主(以下、「Bの中小建設事業主」という。)に雇用されている建設労働者のうち、「Aの事業所」に雇用されている建設労働者
③助成の対象となる技能実習を行う「Aの中小建設事業主」
又は
「Bの中小建設事業主」と直接の下請関係にある、
「Aの中小建設事業主」に雇用されている建設労働者
3.
助成の対象となる技能実習とは?
次の(1)または(2)に該当する技能実習が助成の対象となります。
(1)
次の①~③のすべての要件を満たす技能実習
①1日1時間以上(単なる開閉会式やオリエンテーション等は対象外)であること
ただし、実習内容によっては合計10時間以上必要な場合があります。
②技能実習の期間は最長でも6カ月以内であること
③実習の指導者が、実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること
なお、上記の実習内容とは以下のa.~g.で、実施者により対象とならない場合もあります。
a.建設工事における作業に直接関連する実習(②から⑥ 以外のもの)
b.労働安全衛生法で定める特別教育
c.労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育
d.労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習
e.職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習
f.建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
g.技能継承に係る指導方法の向上のための講習
【参照】 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)
令和2年度版:P34
(2)
次の①②のすべての要件を満たす技能実習
①建設業法で定める技術検定に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であること
②雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するものであること なお、上記の「建設業法で定める技術検定」とは、以下の7種目のことで、それぞれ1級と2級の区分があり、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。
・建設機械施工 ・土木施工管理 ・建築施工管理 ・電気通信工事施工管理 ・電気工事施工管理
・管工事施工管理 ・造園施工管理
4.
手続きの流れ
(1)
『計画届』の届出 技能実習を実施しようとする日の3カ月前から原則1週間前までに、雇用保険適用事業所ごとに、訓練内容等が確認できる書類等を添付のうえ『計画書』を提出します。
もし提出後に「実施日」、「実習内容」、「講習実施機関名(主催者名)」、「実施場所」に変更が生じる場合は、事前に『変更届』の提出が必要になります。
なお、登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人又は指定教育訓練実施者が実施する実習を受講させる場合、計画届の提出は不要です。
(2)
『支給申請書』の提出
技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に、『支給申請書』を提出します。
支給申請にあたっては、必要書類として、労働保険料申告書や賃金台帳、雇用契約書、出勤簿などの写しを添付する必要がありますので、予め確認しておきましょう。
【参照】 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)
令和2年度版:P53~54
今回は、建設業に特化した助成金の各コースのうち、『建設労働者技能実習コース』についてご紹介致しました。
ただ、建設業での労働者の育成や離職率ダウン、若者・女性の雇用促進など、上記以外にもご活用いただける助成金のコースはございます。
企業様ごとにお悩みも異なるかと思いますので、建設業に関する助成金申請をご検討中のご担当者様は、是非一度お問い合わせください。
以上、安達でした。