大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
2020年も、気づけば残すところあと2か月になりましたね。コロナウイルスをきっかけに、ありたり前の生活のありがたみを感じた1年だったように思います。
引き続き気を抜かず、元気に年末年始も迎えらえるよう、感染予防に努めていきたいと思います。
今回のテーマは、男性の育休に関する助成金です。
当事務所では、最近、男性の育休取得についてご相談をいただく機会が増えてきましたが、皆さんの会社には、男性の育児休業制度はありますか?
近頃は、積極的に育児に参加したいと考える男性も増えていますし、育児に係る休みを後押しする助成金も増えています。
そこで今回は、男性の育休制度の導入によって、会社が利用できる「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」をご紹介したいと思います。
1.「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」について
詳しくご説明します!
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
なお、育児休業や育児目的休暇は、従業員が取得する前に制度を就業規則等に明文化し、従業員に周知しておく必要があります。
2.支給要件
育児休業か育児目的休暇のいずれかで、要件が異なります。
※項目ごとの更に細かい要件や必要書類等は、厚労省のパンフレットをご参照ください
(1)育児休業の場合
① 男性の労働者が育児休業を取得しやすい風土づくりを行っていること
② 男性の労働者が、連続5日以上の育児休業を取得したこと
(大企業においては連続14日以上)
③ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
⑤ 対象の男性労働者を育児休業または育児目的休暇の取得日から支給申請まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
(2)育児目的休暇の場合
① 育児目的休暇制度を新たに導入したこと
② 男性の労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりを行っていること
③ 男性の労働者が、合計5日以上の育児目的休暇を取得したこと(大企業においては合計8日以上)
④ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
⑤ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
⑥ 対象の男性労働者を育児休業または育児目的休暇の取得日から支給申請まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
3.支給額
育児休業か育児目的休暇のいずれかで、助成金額が異なります。
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
(1)育児休業の場合
① 1人目
57万円<72万円>
「1人目」の金額が適用されるのは、5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得した男性が初めて出た時の1回限りです。
②2人目以降
14.25万円<18万円>
過去に5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を取得した男性がいた事業主は「2人目以降」の金額が適用されます。
③個別支援加算
5万円<6万円>
対象の男性労働者に対して、育児休業の取得を促す面談を行うなど、個別に後押しする取り組みを行った事業主に対して加算されます。
(2)育児目的休暇の場合
28.5万円<36万円>
1事業主につき、1回限り申請することができます。
「育児休業」
育児・介護休業法第2条に基づく制度(労働者の権利)です。
子どもが1歳になるまで、連続したひとまとまりの期間休むことができ、休業中は一定の要件を満たせば雇用保険から給付金が支給されます。
なお、一定の有期契約労働者は対象外になります。
「育児目的休暇」
育児・介護休業法第24条第1項に規定する、育児に関する目的で男女とも利用できる休暇制度(いわゆる配偶者出産休暇や子の行事参加のための休暇など)です。休暇は分割して取得でき、有給・無給は会社の定めによります。
また、有期契約労働者も対象とする必要があります。
参考資料
厚生労働省の「令和元年度雇用均等基本調査」によると、育児休業取得者の割合(育児休業取得率)は、令和元年度は女性が83.0%となり、平成30年度の82.2%から若干の上昇を見せました。男性は7.48%となり、こちらも平成30年度6.16%から上昇しています。
男性の育児休業取得率は決して大きく変わっていくものでは無いとは思いますが、今後も取得希望者が増えてくることは確実と言えるでしょう。
男性の育休取得は企業イメージをアップすることにもつながりますので、助成金の視点からだけではなく、優秀な人材を確保する為の採用の視点からも、男性の育休制度導入を検討されてみてはいかがでしょうか?
制度の導入や助成金申請を検討されている会社担当者の方は、是非お問い合わせください!
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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