大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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今年の4月から改正された改正労働契約法、教育の現場でも問題が生じているようです。
通算5年を超えて勤務した非正規労働者は、本人が希望すれば期間を区切らない無期契約に転換できるとした改正労働契約法。4月の施行後、大学で非常勤講師を原則5年で契約を打ち切って「雇い止め」にする動きが広がっている。本来は雇い止めを心配せずに働けるようにするための法改正だったが、現実にはその趣旨に逆行した皮肉な流れになりつつある。「法改正が労使の間に無用な対立を生み出してしまった」との指摘すら出ている。(三宅陽子) ■長年勤めたのに… 「これまで20年近く契約を更新してきた。それを突然『やめろ』というのか」 早稲田大で語学の非常勤講師を務める50代の男性は3月、大学から突然届いた就業規則に言葉を失った。これまで、1年ごとに更新してきた雇用契約を4月から「通算5年を上限とする」との内容だった。 男性は、早大のほか4つの大学で非常勤講師を務める。月~土曜日に計15コマ(1コマ90分)の授業を受け持ち、年収は500万円ほどだが、妻と3人の子供を養うには足りない。日曜と祝日はコンビニの倉庫で商品を仕分けるアルバイトをして生計を立てている。 「子供の学費や家のローンの支払いが残っている。大学の職を失えば、生活が立ちいかなくなる」と不安を募らせる。 そもそも労働契約法が改正された目的は、有期契約から無期契約への転換を進めることで、契約社員やパート、アルバイトらの雇用の安定化を図ることにあった。首都圏大学非常勤講師組合の松村比奈子委員長(51)は「一方的な判断によって問答無用で本人の働く意欲を否定するような5年の雇い止めは、教育研究を目的とする大学のあるべき姿に反する」と訴える。 だが、同様の「雇い止め」の動きは、大阪大や神戸大といった国立大でも広がっている。厚生労働省は就業規則で雇用契約に上限を設けることは違法ではないとしながらも、「雇用の安定のためにも、なるべく慎重に運用してほしい」とクギを刺す。 ■厳しい懐事情 ただ、大学側にも事情はある。これまで、大学の非常勤講師は担当する授業が授業計画からなくなれば解雇もあり得るが、授業が継続される限りは契約が更新されることが多かった。早大はグローバル化を見据えて少人数の対話授業や英語による授業など新たな教育形態を考えており、清水敏人事担当常任理事(65)は「改革や教育の質の向上を図る上では、非常勤講師の雇用で、一定のフレキシビリティー(柔軟性)を持っていたい」と契約に上限を設けた理由を説明する。 厳しい懐事情も背景にある。国から大学に支給される運営費交付金は国立大では法人化された平成16年度から25年度までに1623億円が削減され、私大でも削減傾向。講師を人件費の安い非正規でまかなう大学は増えており、ある私大関係者は「有期契約から無期契約に転換を図れば人件費が膨れ上がる。これ以上学費引き上げを求めていくことも難しい」とし、「担当する授業がなくなっても雇用の継続を主張する非常勤講師が相次いで出てくるのでは」と懸念する。 ■無用の対立生む 労使の主張はかみ合わないままだが、大学の雇用実態に詳しい評論家の水月昭道(みづき・しょうどう)氏(46)は、大学はいまや非常勤講師なしでは成り立たない現状にあると指摘。経営の効率化が求められる中、非常勤講師に長くいてもらうことで教育の質を維持してきた側面もあるだけに、「改正法は大学においては(労使間に)無用な対立を生み出してしまった。5年の契約期間が近づいたとき、大学は適正な次の人材を見つけることができない恐れもある。学生に影響が出ることが何よりも心配だ」としている。 ■深刻な高学歴者のワーキングプア 非正規雇用として働く高学歴者は増えている。 文部科学省の学校基本調査によると、今春博士課程を修了した大学院生約1万6000人のうち、非常勤講師といった非正規労働や、就職・進学をしていないなど「安定的な雇用に就いていない者」は5月1日時点で40.1%に上る。 背景の一つに国が平成3年から推し進めた大学院重点化政策が挙げられる。この年に約10万人だった修士・博士は24年には約26万人に激増。だが、多くの卒業生の就職先となってきた大学はポストに限りがあり、供給過多に陥った。任期付きの博士研究員として大学に雇われ、研究や学生指導を行いながら正規雇用の道を探る者も多い。 収入の低さも深刻だ。各地の大学非常勤講師組合の19年度調査では専業非常勤講師約600人の平均年収は約300万円で約半数は250万円未満だった。年収1000万円ともいわれる専任教員との格差は大きい。 【Yahoo ニュースより抜粋】 |
労働者の権利を確保するための法律のつもりが、結局は労働者の首を絞めている。。
『1分単位で残業代を支払って欲しい!』
なら『就業時間は1分1秒たりとも無駄な時間はないんですよね!?』
仕事中のネットサーフィン、携帯電話イジリ、
使用電話、煙草休憩、私語 etc…
私ならきっとそうお答えします。。
そんな窮屈に仕事したくないし、きっと仕事も楽しくなくなります。
権利を確保するのはとても大切な事だと思いますが、
必ず『義務』もセットで考えて頂きたいものですよね
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