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2025年12月2日以降、「健康保険証」は使用できなくなります!

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

ようやく秋がやってきたと思ったら、今年も残すところあと2か月…あっという間に冬が来ますね。

本ブログでは、2024年12月2日以降に健康保険証の新規交付が廃止されてから1年が経とうとしていることに伴い、再度確認しておいていただきたい点をご案内いたします。

経過措置として使用可能だった「健康保険証」が、2025年12月2日以降、ついに使用できなくなります。

このため、医療機関等を受診する際には、「マイナ保険証」か「資格確認書」、このどちらかで受診いただくこととなり、現在、健康保険証を使用されている方は注意いただく必要があります。

 

1.マイナ保険証





健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

前提として、「マイナンバーカード」を持っていることが必要ですので、持っていない方は、まずマイナンバーカードの交付申請から行っていただく必要があります。

詳しくは、2024年10月31日掲載のブログ「基本をチェック!『マイナ保険証』編~2024年12月2日以降どうなるの?~」もご確認ください。

 

 

2.資格確認書





マイナンバーカードを持っていない、又は、マイナンバーカードは持っているけれど健康保険証としての利用登録をしていないといった方へ、加入している保険者(協会けんぽなど)から交付される黄色のカードのことです。

詳しくは、2025年1月30日掲載のブログ「知っておきたい!『資格確認書』のポイントについて」もご確認ください。


なお、本来は別途交付申請が必要なのですが、2024年11月29日までに新規で資格取得・扶養認定の決定をされた「健康保険証」をお持ちの方のうち、2025年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方については、2025年7月下旬から10月下旬にかけて本人の住所宛に「資格確認書」が送付されてきているかと思います。


また、送付対象者のいる事業所様には、送付対象者が掲載された一覧表が届いているかと思いますので、念の為、ご確認いただければと思います。

 

 

 

まとめ

 

2025年12月2日以降、医療機関等を受診する際には、「マイナ保険証」か「資格確認書」かのどちらかで受診いただくことになります。

会社担当者の方も、質問などがあった際に適切に回答いただけるよう、理解しておいていただければと思います。

健康保険についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


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