大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
2025年4月に、育児介護休業法が改正され、子の看護休暇の見直しや残業免除の対象拡大、介護離職防止のための措置など9項目が施行されました。
そして10月には、育児期にある労働者がフルタイム勤務を前提とした柔軟な働き方ができるよう、下記2項目が追加されます。
(1)柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
今回は、間近に迫った10月施行分の改正育児介護休業法について、その内容を見ておきましょう。
現行の育児介護休業法では、「3歳に満たない子」を養育する労働者については、希望があった場合「短時間勤務制度(1日6時間)」を適用することが義務付けられています。
2025年10月からは義務内容がさらに拡大され、事業主は「3歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける選択ができるよう、あらかじめ措置を講じる必要が生じます。
具体的には、以下の中から2つ以上の制度を事業主が選択し、措置を行います。また、制度選択に当たっては、過半数組合等からの意見聴取の機会を設け、職場のニーズを把握した上で行う必要があります。
【事業主は下記5点から2つ以上の制度を選択】
1. 始業時刻等の変更
2. テレワーク等(10日以上/月)
3. 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配および費用負担なども含む)
4. 新たな休暇の付与(10日以上/年)
5. 短時間勤務制度
※上記2.と4.は、原則、時間単位で取得可とする必要があります。
労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置の中から1つを選んで利用することができます。
また、事業主は労働者に対し、当制度について個別に周知・意向確認を行わなければなりません。
労働者本人、または配偶者の妊娠・出産等の申し出時や、子が3歳になる前の適切な時期に、従業員の個別の事情に応じた意向聴取・配慮が義務付けられます。
例えば、ひとり親家庭や子に障害があるといった場合、「短時間勤務制度」や「子の看護等休暇などの利用期間の延長」、「勤務時間帯・勤務地、業務量などの労働条件の見直し」といった対応が考えられるかと思います。
1)周知時期
(1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達する日の翌日まで。期限内であれば、定期的な人事面談等と合わせて周知することでも問題ありません。)
2)周知事項
3)個別周知・意向確認の方法
原則は面談(オンライン可)・書面交付ですが、労働者が希望した場合のみ
FAX・電子メール等での対応も可能です。
労働者の職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主に対して支給される「両立支援等助成金」も用意されていますので、プランを立てて活用するのも良いでしょう。
参考:「2025(令和7)年度 両立支援等助成金のご案内」(厚労省リーフレット)
【参照資料】
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(厚労省リーフレット)
「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(厚労省パンフレット)
「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月23日時点)」
本措置への対応には、社内規程の改定や、事前の労働組合等の意見聴取を含め、従業員との話し合いも必要になるかと思います。ご準備がまだの会社様は、なるべくお早めに対応を行いましょう。
今回の改正に伴う制度整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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