大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
今年も残すところ僅かとなりました。
2024年は、労働条件明示のルール・裁量労働制の見直しや、社会保険の適用拡大、健康保険証の廃止など、大きな法改正が続きました。
年明け以降も主要な改正が行われますので、事前にしっかり確認し、早めの準備を進めていきましょう。
さて、今回のテーマは「労働者死傷病報告などの電子申請義務化」です。
電子申請への移行は、行政の効率化とデジタル化推進の理念の下、各省庁で強化が進められている事項のひとつです。
厚生労働省でも、用紙から電子申請化への移行が年々進められており、令和7年年1月からは「労働者死傷病報告」等の電子申請が義務とされます。
どのような準備が必要になるか、ポイントを見ていきたいと思います。
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されます。
この改正により、労働者死傷病報告や総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告など、労働安全衛生規則等に基づく特定の申請が電子申請での提出が義務化されます。
労働安全衛生関係法令では、労働者の被災状況や健康状態、事業者の対応措置の実施状況などを行政が適切に把握するために、事業者に各種報告義務を課しています。
現在、これらの報告は電子申請が「可能」とされていますが、依然として書面による報告が多くを占めています。
これまで、統計の集計や報告内容の誤記・記入漏れの防止、行政事務の効率化を図るため、電子申請のさらなる推進が求められてきました。
そのため、特に報告数の多い労働安全衛生関係の一部報告について、2025年(令和7年)1月以降、電子申請が義務化されることになりました。
また、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
報告の電子申請は、e-Gov電子申請システムを通じて行います。将来的には、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスからも電子申請が可能となる予定です。
電子申請を初めて行う事業所では、アカウント開設などの準備が必要ですが、申請者が電子申請を行う端末を所有していないなど、環境が整っていない場合については、当分の間、経過措置として書面による報告が認められます。
【参考資料】引用:厚生労働省
「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」
「オンライン化の波を一緒に乗りこなそう 労働保険は電子申請」
令和7年1月からの労働安全衛生関係報告の電子申請義務化は、行政の効率化とデジタル化推進の一環として行われます。
これまでe-Govによる電子申請を行ったことのない会社様では準備が必要ですが、すぐに環境が整わないこともあるかと思います。その場合については、経過措置が用意されていますので、必要な対応を確認し、適切に報告を行うようにしましょう。
労働安全衛生関係報告についてご不明点のある方は、当事務所までお気軽にお問合せください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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