大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
昨日、あるセミナーに参加してきました
セミナー後、参加者との懇親会(飲み会)で飲み、
更にその後、東京からのお客様と肥後橋で食事
なので、結構、長い時間、飲んでいました・・・・
しかし、今日はお世話になっていた方の送別会に参加
体調に気をつけて、楽しいお酒、飲んできます
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
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以前ご案内した『眼精疲労』に続き、『協会けんぽ大阪支部』の
メールマガジンの情報をご紹介します
健康保険任意継続の加入手続きにかかる注意点等 健康保険の加入期間が継続して2か月(歴日)以上ある方が退職された場合、申請により引き続き2年間は、個人で任意継続の被保険者になることができます。 申請手続きは、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(以後「取得申出書」とします)」を、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に協会けんぽへご提出いただく事となっています。 期限を過ぎますと任意継続にご加入いただくことができませんので、ご注意ください。(国民健康保険等へ加入することになります) 保険料につきましては、退職時の標準報酬月額から算出することとなり原則2年間の加入期間中の変更はありませんが、保険料率の変更等により、保険料額が変更となる場合があります。 「取得申出書」の添付書類については、被扶養者(ご家族)が居られる場合に、扶養の確認をする書類が必要となる場合があります。 一般(事業所)の健康保険では、所得税法上の扶養家族であれば収入確認の書類は不要でしたが、任意継続では、16歳以上・昼間学生でない方(配偶者を含む)は、一定以下の収入であることがわかる非課税証明書等の書類が必要です。 また、別居されている方を扶養家族にする場合の「仕送りが確認できる書類」や姓が異なる方を扶養家族にする場合の「続柄を確認する書類」が必要になります。 なお、当協会の任意継続健康保険証は、事業主様から提出される「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」(以後「資格喪失届」とします)」が、年金事務所にて入力処理された翌日以降に交付することが可能となります。 このため、年金事務所への「資格喪失届」の提出が遅れましたら、任意継続の健康保険証の交付も遅れることになりますので、事業所様におかれましては、すみやかに「資格喪失届」を提出していただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。 退職時におきましては年金の手続きも必要となります。厚生年金につきましては継続加入ができませんので、20歳から59歳までの方は国民年金に加入することになります。詳しくは、お住まいの自治体または年金事務所へご相談ください。 詳しくはこちらをご覧ください。 【協会けんぽ大阪支部メールマガジンより抜粋】 |
企業の担当者の方々は退職時に従業員から問い合わせをうけ、
対応に困られた事があるのではないでしょうか
そういった時は是非、こちらをご案内してみて下さい
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
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大阪市の北区・都島区・旭区を管轄している
天満労働基準監督署が平成23年10月11日(火)に移転します
上記写真PDFデータはコチラ
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H23/jyuuyounaosirase/tenma.pdf
近所への移転なので、間違って移転前の場所に訪問しても、
大丈夫な距離ですが、書類の郵送時は注意が必要ですね
私も間違って行かないよう、来月11日移転に気をつけておきます
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
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皆さんはうつ病の『見える化』診断というのがあるとご存知ですか
先日、ヤフーニュースで光トポグラフィー検査というものが紹介されていました
日本人が一生涯のうちに「うつ病」を患う確率は6~7%といわれている。欧米の有病率は15%前後であり、世の中に「うつ病」「うつ状態」という言葉が蔓延している割に発症頻度は低い。ただこのところ、一般内科で「気分がめいる」「眠れない」と訴え、うつ病と診断されるケースが増えているのは事実だ。 本来、うつ病をはじめとする気分障害は診断が難しく、精神科でも確定的な診断を下すまでには時間がかかる。しかも問診しか診断する術がないため、一過性の適応障害や、さらにやっかいな躁うつ病(双極性障害)、統合失調症と誤診する可能性もある。なんとか客観的にうつ病を診断する手段がないか、とたどり着いたのが「光トポグラフィー検査」だ。 光トポグラフィーは頭に近赤外線を当て、反射してくる光から脳血流の変化を読み取り、脳の活動状態を数値化する装置。実際の検査では、患者は頭に光源と光検出機を内蔵したヘッドセットを着け、最初の10秒間は「あ・い・う・え・お」を繰り返すよう指示される。次の10~70秒間は、同じ頭文字で始まる言葉を声に出して言い続ける。この「あ、で始まる言葉は……」と脳を使う際の血流の変化がポイント。使い始めから血流量がどう変化するのか、あるいはしないかをグラフ化して疾患を「見る」のだ。 健常者の場合、脳の使い始めにどっと血流量が増え、活動中は高値で維持される。これに対し、うつ病患者は課題の始まりに反応するが、血流量がなかなか増えないという特徴がある。誤診されやすい躁うつ病や統合失調症にも特有のパターンがあるので客観的な鑑別が可能だ。一般的な問診による診断名との一致率は7~8割。残り約2割の判断は専門医に委ねられるが、臨床データが蓄積されると精度はさらに高くなるだろう。 光トポグラフィー検査は昨年5月に厚生労働省の先進医療に指定され、国内10施設で受けられる。ただ、問い合わせが殺到し、なかなか予約できない状況が続いているようだ。それだけ、自分の診断名に疑問を持つ患者が多いということなのかもしれない。 【Yahooニュースより抜粋】
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私も上記を知らなかったのですが、
客観的な診断方法が確立されるのはすごい事だと思います
あとはこれが全国にうまく広がる事ですね
私も話のネタにも一度、受診してみたいと思います
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昨日までの3連休の1日で、気分転換に海まで行って来ました
もちろん海で泳ぐ訳ではないですが、穏やかな海と匂い、
爽快な景色に癒され、色々とゆっくり考える事ができました
いよいよ年の瀬も迫ってきましたし、今年の追い込み所ですよね
今週もみっちり予定が入っていますが、フルパワーでやりきります
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
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つい数日前の3連休に引き続き、明日からも3連休
この時期、何が一番辛いかというと・・・・
それは給与計算業務ですね
多くの会社で給与支払の基準が15日締め、25日支払となり、
3連休が2回続く今年のような9月は本当に大変です・・・・
例えば今月であれば25日が日曜日なので、
今日(22日)が給与支給日の会社も多いのではないでしょうか
そうした場合、遅くとも昨日までに
給与処理の全ての処理が終わっていないといけません
私が企業で給与計算していた時は300名前後の計算があり、
外部のシステムを利用していた為に給与支払日の
4営業日前には確定データを送る必要があったんです
(※給与振込が個人の銀行口座の場合、事前に確定する必要があります)
そうなると今月だと、支給日の22日から4日数えると、
21日、20日、16日、15日 そう、15日の締め日にデータ確定しなくてはならず、
色々と本当に苦労する月です
(※タイムカード計算とかデータの確認とか、、、、)
上記のような支給の流れになる担当者の方、
今月は給与計算、お疲れ様でした
給与計算担当者の方を思われる企業の皆さんは
15日締めの末日払いに変更されたりしてはいかがでしょうか
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つい数日前の3連休に引き続き、明日からも3連休
この時期、何が一番辛いかというと・・・・
それは給与計算業務ですね
多くの会社で給与支払の基準が15日締め、25日支払となり、
3連休が2回続く今年のような9月は本当に大変です・・・・
例えば今月であれば25日が日曜日なので、
今日(22日)が給与支給日の会社も多いのではないでしょうか
そうした場合、遅くとも昨日までに
給与処理の全ての処理が終わっていないといけません
私が企業で給与計算していた時は300名前後の計算があり、
外部のシステムを利用していた為に給与支払日の
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21日、20日、16日、15日 そう、15日の締め日にデータ確定しなくてはならず、
色々と本当に苦労する月です
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今月は給与計算、お疲れ様でした
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つい数日前の3連休に引き続き、明日からも3連休
この時期、何が一番辛いかというと・・・・
それは給与計算業務ですね
多くの会社で給与支払の基準が15日締め、25日支払となり、
3連休が2回続く今年のような9月は本当に大変です・・・・
例えば今月であれば25日が日曜日なので、
今日(22日)が給与支給日の会社も多いのではないでしょうか
そうした場合、遅くとも昨日までに
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私が企業で給与計算していた時は300名前後の計算があり、
外部のシステムを利用していた為に給与支払日の
4営業日前には確定データを送る必要があったんです
(※給与振込が個人の銀行口座の場合、事前に確定する必要があります)
そうなると今月だと、支給日の22日から4日数えると、
21日、20日、16日、15日 そう、15日の締め日にデータ確定しなくてはならず、
色々と本当に苦労する月です
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今月は給与計算、お疲れ様でした
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ご存知の方も多いとは思いますが、厚生労働省は
第76回社会保障審議会介護給付費分科会資料を6月に公表しています
特に私(社労士)が携わる分野で大きな注目すべき所は、
『事業所に対する労働法規の遵守の徹底』でしょうか。
『事業者による労働環境整備の取組みを推進するため、
新たに、労働基準法等に違反して罰金刑を受けている者等について、
指定拒否等を行うこととする。』
以上のように明記されております
詳しい内容は下記厚生労働省HPをご覧下さい
介護給付費分科会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ft9d.html
【資料3】介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ft9d-att/2r9852000001ftg2.pdf
介護事業所の皆様はサービス(未払い)残業対策を
事前にキチンとしておかないと、後で後悔する事になりそうですよね・・・
当事務所でも万全のサポートを致しますので、
お困りの事業所の皆様は当事務所までお問合せ下さい
事前にキチンと対策を練る事で致命傷になる前に予防できる事も多いですから
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp社会保険労務士(社労士)との顧問契約、 労働基準監督署(是正勧告)対応、各種相談アドバイス、 セミナー講師依頼、労働保険・社会保険手続き代行もお任せ下さい!
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