大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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厚生労働省は、厚生年金基金(608基金)のうち、約87%に相当する
529基金が予定利率(年金資金の運用目標)を年5.5%と高率のまま
据え置いているとする調査結果を発表されました・・・・
厚生年金529基金が利率5.5%前提 企業年金減額も 中小企業が多く加入する608の厚生年金基金のうち529基金が、年金資金の運用目標である予定利率を年5.5%と高率のまま据え置いていることが厚生労働省のまとめでわかった。2009年度までの過去10年の運用実績は平均マイナス0.5%、過去20年をみてもプラス2.3%に過ぎない。今後、約束されている企業年金額が減る恐れがある。 経営体力がある大手企業の基金は、00年ごろから、市場の実勢に合わせて予定利率の2~3%への引き下げを実施。それに伴い顕在化する基金の積み立て不足を、会社が資金を拠出したり、保険料を引き上げたりして穴埋めした。給付額の引き下げを実施し、必要な積立額自体を減らす基金もあった。 一方、経営体力に乏しい中小企業の加入が多い基金は、会社に穴埋めする余力がなく、対応が後手に回っている。民主党の大久保勉参院議員の求めで厚労省が試算したところ、529基金の予定利率を大企業並みに2.5%に下げると、10年3月末で、積立金が計5.7兆円も不足することがわかった。 厚労省は「予定利率の設定は基金の自主的な判断」(企業年金国民年金基金課)と説明するが、高い予定利率に据え置くことで、積み立て不足問題の表面化を避けるケースもあるとみられる。 積立金の運用を大きく左右する株価は、東日本大震災の影響もあり今年3月末、日経平均が9755円と、前年を1割以上割り込んだ。 予定利率が高い基金ほど、株式や為替など、資金を失う危険性が高い代わりに高収益が見込める金融商品で運用する傾向があり、積み立て不足問題をさらに深刻にしている可能性がある。 実態を明らかにして対策を打たなければ、運営に行き詰まる基金が増える心配がある。 【asahi.com より抜粋】
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サラリーマン時代の会社は基金に加入してくれてましたが、
運用状況が悪くなり、将来の給付水準が下がったのを覚えています・・・
表面化しづらい問題ではありますが、基金に加入している
企業は深刻に受け止める必要がありそうです・・・・
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門
(※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験)
特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 労働基準監督署(是正勧告)対応、各種相談アドバイス、
セミナー講師依頼、労働保険・社会保険手続き代行もお任せ下さい!
※無料相談(初回のみ)、随時応じます。お気軽にお問合せ下さい!
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先日のヤフーニュースで健保組合の4割が
保険料率を引き上げると発表されました
<健保連>4割が保険料率引き上げ 震災で赤字幅拡大も
大企業の従業員らが加入する健康保険組合でつくる健康保険組合連合会(健保連、1447組合)は21日、11年度に少なくとも全体の4割弱、過去最多の527組合が保険料率を引き上げると発表した。平均料率は前年度比0.29ポイント増の7.93%で、現在の調整方法を導入した81年度以降最高の伸び率となった。
【ヤフーニュースより抜粋】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110421-00000125-mai-soci
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保険料収入に対する高齢者医療費への
支出割合は44.9%と重く、家計や企業収益を圧迫しているようです
高負担、高福祉なら理解できますが、
このままでは、高負担、低福祉になりそうですよね・・・・
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ブログを初めて来月末で1年
ブログを200回以上更新しました
ずっと周りの方々にブログしたらって
すすめられ、思い切ったのが去年の6月
来月末でブログ1周年記念
はじめたからには継続しなきゃと、
そこから平日はいつも更新できてます
今後はどこまで継続できるか分かりませんが、
仕事情報を中心に更新していきますので、
是非、継続して読者になっていて下さい
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<大和ハウス>サービス残業32億円 本社と関連会社15社毎日新聞 4月23日(土)0時35分配信 大和ハウス工業は22日、本社とグループ会社15社で、09年と10年の2年間に総額約32億円の時間外賃金の未払いがあったと発表した。今年1月に大阪府の天満労働基準監督署の是正勧告を受け、本社を含む32社を調査したところ、従業員約2万5000人の約4割に当たる9387人のサービス残業が分かった。 【ヤフーニュースより抜粋】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110423-00000001-mai-soci |
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今日、ある方からガラガラの抽選券をもらい、
2回、チャレンジする権利を得ました
ガラガラは久しぶりだなぁ~っと思い、
どうせ外れだと思い、ガラガラを回すと
2等賞~
更にもう1回回すと
2等賞~
2等賞の景品はコチラ
結構、周りの方々は外れていたので、
なかなかの強運かなって思いました
仕事もいっぱい引き寄せて見せます
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4月は入社・退社が多く、ハローワークが大混雑・・・・
先程、離職票の発行に伺うと・・・・・
受付中の他の方は30人分の離職票持ってきましたと
1時間以上は待つでしょうから、
書類と返信用の封筒を渡し、会社に戻りました。。
やはりこの時期、直接持参して手続は難しいですね・・・
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花粉症が少しおさまりつつあります
毎日チェックしているヤフーニュースの花粉情報も
『多い』から『やや多い』『少ない』も多く見られますしね
といっても2月上旬から3ヶ月程、苦しんだ事になりますよね・・・
私よりもっと症状の重い人はとても大変だと感じます・・・
私は、一昨年、昨年と症状が軽くなってるように感じ、
このまま症状が軽くなり続けてくれる事を願うばかりです
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第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の詳細が
今月の8日に公示されました
http://www.sharosi-siken.or.jp/
で、願書申込書を久しぶりに見つけたのでパシャリと
私は試験に合格したのが、平成20年ですので、
まだ最近なんでしょうが、すごく懐かしく思います
受験される方はくれぐれも申込忘れのないようにご注意を
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どこに聞けば? どうしたら?
誰に相談すればいい?!
という皆さんのお声をお聞きする事がよくあります
そこで・・・・
士業の皆で協力してワンストップの相談会を立ち上げました
弊社HPに告知用PDFデータがアップされておりまます
(※申込FAX(相談票)がアップされており、こちらでお申込下さい)
http://www.and-pd.jp/soudankai.pdf
詳細は上記PDFデータまたは下記に明記致します。
予約者優先ですので、是非、予約の上、ご来社下さい
多数のご参加お待ちしております
司法書士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士など
専門家集団による『ワンコイン』相談会を開催中! |
毎月 第3土曜日 開催中!(初回:2011年05月21日)
■ 開催時間:13:00 ~ 16:00 (受付:15:00迄)
■ 相談料金:500円(ワンコイン)
■ 開催場所:大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4F
ア ン ド デ ィ ー (社会保険労務士事務所)内
(※京阪・地下鉄谷町線『天満橋駅』直結)
【事前予約者優先!】 (※予約ナシでのご来場でも大歓迎)
どこに聞けば? どうしたら?
誰に相談すればいい?!
あなたが抱えている問題は何ですか??
□ 顧問先を探している・・・・ □ 相続・遺言 □ 他の法律問題
□ 社会保険・労働保険 □ 税金に関する問題
□ 資金調達のご相談 □ 公正証書作成のアドバイス
□ 不動産鑑定・登記・測量 □ 会社設立・定款作成
□ 成年後見 □ 営業許可申請 □ 外国人の在留・帰化
□ 労働トラブル □ 就業規則作成
□ 国民年金・厚生年金(公的年金) etc...
お悩みをワンストップで解決致します!
【お問い合わせ先】:06-6459-2360
【主催】:税理士法人 マスエージェント大阪支社
大阪市西区江戸堀1丁目23番13号 肥後橋ビル3号館1103
FAX:06-6459-2361 URL:http://www.masagent-osaka.com/
・ 料金 500 円に関しては原則1回 (30分) のみとなります。
・ 相談内容は、従業員・配偶者・親・兄弟等を含め一切他に漏らしません
・ 相談者様が直接ご来場下さい。(※代理の方の相談は応じかねます)
・ 当日はすべての専門家が参加できない場合もございます。
・ 参加者多数の場合は、相談時間を指定させて頂くか、時間の都合上
お断りさせて頂く場合がございます。(※事前予約をご利用下さい)
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個人事業主でも労働者という判決が
最高裁判所で出ました
住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。 企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。 うち一つの訴訟を起こしたのは住宅設備会社「INAX」(現リクシル)の子会社「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)。製品の修理などを一定の資格をもつ「カスタマーエンジニア」(CE)に委託してきた。 CEでつくる労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前に協議することなどを同社に申し入れたが、拒否された。この対応を中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴した。 第三小法廷は、IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたことや、CEは業務の依頼を事実上断れなかった点を重視。「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると結論づけた。 09年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認めたが、同年9月の二審・東京高裁判決は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者とは認めなかった。第三小法廷はこの二審判決を破棄し、IMT側敗訴の一審判決が確定した。IMTは今後、CE側との団体交渉に応じることになる。 もう一つは新国立劇場(東京都渋谷区)のオペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員をめぐる訴訟。ただし第三小法廷は、契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり、審理を東京高裁に差し戻した。 合唱団員の女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けた。しかし03年に不合格となり、女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れたが、拒否された。 一、二審判決は「労働者に当たらない」と判断したが、第三小法廷は「女性は公演に不可欠なメンバーとして劇場に組み入れられており、事実上、出演を拒めなかった」と判断した。(山本亮介) 〈労働組合法上の「労働者」〉 職種を問わず、賃金や給料などの収入によって生活する人を指す。憲法で保障される「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の三つの権利が認められる。このうち団体交渉権は、賃金や解雇などについて労働組合が使用者と交渉する権利のこと。労働組合法では、正当な理由もないのに使用者が労働組合の代表者との団体交渉を拒めば、不当労働行為になると定めている。 【asahi.comより抜粋】 |
IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など
形式的には独立した事業主でも実態にそって判断される指針となりそうですね。
個人事業主と業務委託契約を結ばれている
企業様はご注意下さい
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