大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】

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交流会に参加してきました!

昨日は株式会社 パワー・パートナー が主催している

経営者・士業の方の交流会『ハッピー チューズデー』に参加してきました走る人

社労士 オカモッちゃんのブログ

総勢 約40名の参加があり、希望者は自己PRもする事ができますチョキ

大阪天満橋のキャッスルホテルの一角で大川を望める店で

眺めもよく、少しリッチな気分を味わえる交流会ですねアップ

私は自己PRはしなかったのですが、
色々な方とお話する事が出来き、とても有意義な時間を過ごせましたビックリマーク

来月の交流会案内 もあったのですが、

興味のある方は来月、一緒に行きませんか!?

必要事項を私にご連絡頂ければ、主催者の方に参加申込しておきますのでビックリマーク

とにもかくにも、いい出会いに感謝ですビックリマーク

主催者の入山さん、ありがとうございましたニコニコ

ペタしてね

御船 かもめ

おはようございます。

今日から一週間がはじまりますねビックリマーク

今週もしっかりと仕事、頑張りますメラメラ

先日、事務所から大川に面白そうな船を発見しました目

さっそくネットで検索した所、その名は『御船 かもめ』!

写真では小さくて少し見にくいですかね・・・

社労士 オカモッちゃんのブログ

定員10名の小型船らしくてこの時期には気持ちいいかもしれませんねアップ

川でゆったりと過ごしたい方は検討してみてはどうでしょうにひひ

資格取得手続(雇用保険) 添付書類不要!?

おはようございます!

本日は仕事の話です。

平成22年4月1日から雇用保険の適用範囲が
拡大する事になりましたが、下記の法律改正もご存知ですかはてなマークはてなマーク

○平成22年4月1日から雇用保険の被保険者資格取得届
提出に当たっては、原則として、添付書類は不要となりました。

◎平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった方の
被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を
除き、添付書類の提出は不要となりましたニコニコ

 □ 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
 □ 被保険者資格取得届について届出期限を過ぎて提出する場合
 □ 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
 □ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合   など

厚生労働省からの告知案内は以下の添付の通りです。

特定社労士 オカモッちゃんのブログ

会社に取っては手続きが簡素化されて楽ですよね♪

詳細は最寄のハローワークへお問合せ下さいビックリマーク