大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
気づけばあっという間に年度末ですね。最近は主に入退社の手続き業務に日々追われています。
春は入退社シーズンということもあり、今回は「社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象」をテーマにご案内したいと思います。
社会保険の加入要件は、法律できちんと定められていますが、「代表者やアルバイト・パートは社会保険に入らなくていい」と、何となく思われている方もいらっしゃるかと思います。
実際、当事務所へも「会社は社会保険に必ず加入が必要?」、「最初は週2回勤務だったのが、途中から週4回勤務になったアルバイトは社会保険に入れないといけないですか?」といったお問い合わせをいただくことがあります。
個々の事情に応じて対応を考えなければならないので、戸惑うことも多いですよね!?
そこで、当ブログでは、法律順守するためにどうすればいいか?また従業員からの質問時にはどのように対応すればいいかを見ていきたいと思います。
まず、会社が社会保険に加入しなければならないかどうかですが、社会保険対象事業所には、下記の2種類があります。
1.強制適用事業所
・事業主や個人の意思、企業の規模・業種に関係なく、社会保険への加入が義務付けられる事業所を指し、下記に該当する場合に適用となります。
①株式会社などの法人の事業所
(事業主のみの場合を含む)
②常時5人以上の従業員がいる個人の事業所 (美容業や飲食店等のサービス業、弁護士等の士業は従業員数に関係なく強制適用にはなりません。)
2.任意適用事業所
従業員が5人未満の個人事業所(強制適用事業所とならない)で、厚生労働大臣の認可を受け、社会保険の適用となった事業所のことです。
従業員の半数以上の同意を得て、事業主が厚生労働省に申請し、認定されれば任意適用事業所となります。
次に、個人について社会保険の加入対象者かどうかを見ていきます。
1.代表者や役員
強制適用事業所の場合、代表者や役員に労務の対象として報酬が支払われていれば、原則、社会保険への加入が必要です。
2.正社員、パート・アルバイト
正社員、パート・アルバイトは、その意志に関わらず社会保険に加入しなければなりません。
しかし、パート・アルバイトの場合には、下記の加入条件があります。
①1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である
②一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たしている
1)週の所定労働時間が20時間以上あること
2)雇用期間が1年以上見込まれること
3)賃金の月額が8.8万円以上であること
4)学生でないこと
5)常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
なお、少し先にはなりますが、パート・アルバイト等の短時間労働者について、下記のような社会保険適用拡大が予定されています。
今後の対応に注意が必要ですね。
①従業員規模の要件
現行:「常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている」
↓
2022年10月~:「従業員数101人以上の企業」に勤めている
↓
2024年10月~ 「従業員数51人以上の企業」に 勤めている
②雇用期間の要件
現行:「雇用期間が1年以上見込まれること」
↓
2022年10月~:「継続して2か月以上使用される、または使用される見込みであること」
■「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
■「社会保険適用拡大特設サイト」 (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
従業員から質問があった場合、現時点での社会保険加入の対象者は下記になります。
①1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である
②上記①を満たさなくても、常時501人以上の企業に勤務し、5下記の要件を全て満たしている
1)週の所定労働時間が20時間以上ある
2)雇用期間が1年以上見込まれる
3)賃金の月額が8.8万円以上である
4)学生でない
また、今後の適用拡大について事前に従業員に説明を行っていくなど、会社として早めに対応を検討していく必要がありますね。
社会保険の加入手続きや、今後の法改正についてご質問のある会社担当者の方は、社会保険労務士事務所アンドディーまでお気軽にお問い合わせください。
以上、川崎でした。