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雇用調整助成金の「対象期間」の延長のお知らせについて

 

 

こんにちは!
アンドディー(社労士事務所)の川崎です。

あっという間に梅雨が明け、猛暑が続いたと思ったところへ台風到来と、気候の変化に戸惑う今日この頃です。
夏本番はまだまだこれから。体力維持に留意し、暑い夏を過ごして行きたいものです。

 


それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。

今回、厚労省から「雇用調整助成金」について、特例期間の延長を告知するリーフレットが公表されました。(2022.06.28付交付)

 

コロナウイルス感染症拡大防止のため、特例措置が講じられてきた「雇用調整助成金」について、「令和4年9月30日まで」対象期間の延長が行われます。

 

 

【参照リーフレット】令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について

 

 

【今回の変更点】
1年を超えて引き続き受給できる特例措置の期限が、下記の通り変更されました。


《変更前》令和4年6月30日まで
《変更後》令和4年9月30日まで

 

 

 

1.特例措置の内容について

カッコ内は「解雇を行わない」会社の助成率、金額は1人一日あたりの上限額です。

 

●判定基礎期間の初日が令和4年1月・2月

<中小企業>
・原則的な措置
4/5(9/10)11,000円

 

<大企業>
・原則的な措置
2/3(3/4)11,000円

 

 

●判定基礎期間の初日が令和4年3月~9月

<中小企業>
・原則的な措置
4/5(9/10)9,000円

 

<大企業>
・原則的な措置
2/3(3/4)9,000円

 

 

●業況特例・地域特例

<中小企業・大企業共通>
令和4年1月~9月
4/5(10/10)15,000円

 

※業況特例:特に業況が厳しい全国の事業主
※地域特例:営業時間に短縮等に協力する事業主

 

 

 

【参照】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 

 

 

まとめ

 

「雇用調整助成金」は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給できる制度です。


現在は1年を超えた特例措置が敷かれていますが、支給決定額は令和3年夏以降、減少傾向にありますので、特例措置が今後いつまで適用されるかはわかりません。

 

特例措置を利用しての助成金申請をご検討されている会社様で、申請方法等に不明な点などがございましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

 


以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!

 

 


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