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要確認!2025年(令和7年)4月、建設業等の障害者雇用除外率が一律10ポイント引き下げられます

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

 

今回のテーマは「障害者除外率の引き下げ」についてです。

 

障害者雇用制度は年々法改正が重ねられており、令和7年4月からは、特定の業種に設定されている「障害者除外率」が、原則10ポイント引き下げられることになっています。

 

今回は、その改正ポイント等について見ていきたいと思います。

 

 

 

1.改正ポイント

「障害者除外率」は、障がい者の就業が一般的に困難と認められる業種について、障がい者の雇用義務を軽減する措置として設けられた制度です。


令和7年4月1日から、原則10ポイント引き下げられ、以下のように変わります。


(現在の除外率が10%以下の業種は、今回の除外率制度変更の対象外です)

 

 

●非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 5%

●建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む)    10%

●港湾運送業・警備業                       15%

●鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院    20%

●林業(狩猟業を除く)                        25%

●金属鉱業 ・児童福祉事業                       30%

●特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)      35%

●石炭・亜炭鉱業                           40%

●道路旅客運送業 ・小学校                       45%

●幼稚園 ・幼保連携型認定こども園                   50%

●船員等による船舶運航等の事業                    70%

 

 

【参照】【PDF】障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について:厚生労働省

 

 

2.   障がい者雇用に関する今後の改定予定

 

現在の民間の法定雇用率は2.5%と、従業員40人以上の会社が障害者雇用義務の対象となっています。

今後、法定雇用率は令和87月に2.7%に引き上げられ、従業員37.5人以上の会社に障害者雇用義務が発生します。

 

 

3. 令和6年の障がい者雇用状況

 

令和61220日、厚生労働省より「令和6年の障害者雇用状況(令和661日に時点)」が公表されました。

それによると、民間企業の雇用者数は677,461.5人と過去最高を記録し、実雇用率は2.41%に上昇しました。これは20年連続で過去最高となります。

 

 

【参照】【PDF】令和6年 障害者雇用状況の集計結果:厚生労働省

 

 

 

4. 会社の対応

 

 上記の通り、会社が義務を負う障害者雇用率、民間企業の雇用障害者状況は共に上昇傾向にありますが、実際に障がい者の受け入れ態勢を具体化させていくには、相応の準備が必要になる会社も多いかと思います。

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用事例リファレンスサービス」では、障がい者の雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる会社の事例や、合理的配慮の提供に関する事例が多数紹介されていますので、今後の取り組みの参考にご確認いただければと思います。

 

 

【参照】「障害者雇用事例リファレンスサービス」独立行政法人    高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

 

また、会社が障がい者を迎え入れやすくすることを目的として、各種の助成金制度も設けられています。

障がい者を雇用する際の各種設備の整備や、雇用における管理業務などにコストを要した場合に助成金を受けることが可能です。

 

主な助成金は、下記のとおりです。

(最新の情報は厚労省HP等よりご確認願います)

 

 

 

助成金

 

 

1)障害者雇用調整金の給付

 

会社が障がい者を迎え入れるにあたり、設備の整備にかかる一時的なコストや、雇用における管理業務に係る経済的負担を調整するための制度です。

障害者雇用を積極的に行っている会社へ、助成金や報奨金の形でサポートを行うもので、法定雇用率に達しない会社から徴収される障害者雇用納付金で賄われています。

 

【参照】「障害者雇用納付金制度の概要」:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

 

 

 

2)特定求職者雇用開発助成金

 

高年齢者や障がい者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

 

【参照】「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」:厚生労働省

 

 

 

3)トライアル雇用助成金

 

障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコースがあり、障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、ハローワーク等の紹介によって、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができる制度です。

 

 

【参照】「障害者トライアル雇用」のご案内:厚生労働省

 

 

 

4)障害者雇用安定助成金

 

障害者職場定着支援コース、障害者職場適応援助コースがあり、雇用する障がい者の職場定着のための措置を行う会社や、職場適応援助者(ジョブコーチ)による障がい者の職場適応の援助を行う会社に対して、経費や賃金の一部を助成する制度です。

 

【参照】令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!~主な変更点のご案内~:厚生労働省

 

 

5)障害者能力開発助成金

 

令和64月より新たに開始された制度で、障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させるため一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う会社、又は事業主団体が受け取れる助成金です。

 

人材開発雇用助成金の障害者職業能力開発コースが令和5年度で廃止され、令和64月から障害者雇用納付金制度による「障害者能力開発助成金」へと移行しました。

 

この助成金制度は、以前の「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」と基本的に同じ助成対象、助成額、助成率を維持しており、支給業務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が担当します。

 

 

【参照】【PDF】令和6年度から「障害者能力開発助成金」が始まります:厚生労働省

 

 

※令和6年2月時点では、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からの当助成金に関するリーフレット等は特に公表されておりません。

助成対象、助成額、助成率等は、従前の人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)と同様となる為、現時点ではそちらをご参照の上、詳細については独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部へお問い合わせをお願いします。

 

 

【参照】人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース):厚生労働省

 

【参照】全国の施設:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

 

 

 

まとめ

 

建設業、林業など、これまで障がい者の就業が一般的に困難とされていた業種の会社も、今後は障害者雇用義務が生じる可能性がありますが、一方で、障害者雇用を進めていくためにかかる初期コストに対する助成制度や、トライアル雇用、継続雇用等で受け取れる助成金制度など、社会全体での仕組みづくりも進んでいます。

 

今回の法改正や助成金について気になるご担当者様は、一度当事務所までお問合せください。

 

以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!

 

 

 


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