大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
なかなか秋の訪れを感じることのできない暑い日が続いており、バテないようにしっかり体調管理をしなければ…と思う今日この頃です。
さて、今回のブログでは、毎年この時期に必ず確認していただきたい『最低賃金』について、ご案内したいと思います。
近畿2府4県の「最低賃金(地域別)」は、2023年度よりも「50円~51円アップ」しています。
※()は2023年度の最低賃金額
滋賀県:1,017円(旧: 967円) ※50円up
京都府:1,058円(旧:1,008円)※50円up
大阪府:1,114円(旧:1,064円) ※50円up
兵庫県:1,052円(旧:1,001円)※51円up
奈良県: 986円(旧: 936円)※50円up
和歌山県:980円(旧: 929円)※51円up
近畿2府4県以外の都道府県については、下記URLよりご確認ください。
【参照】地域別最低賃金の全国一覧 (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
また、特定(産業別)最低賃金については下記URLよりご確認いただけます。
【参照】特定(産業別)最低賃金全国一覧 (厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/table/page_indlist_nationallist.html
会社が従業員に対して支払わなければならない、1時間あたりの賃金(以下、「時間額」という。)の最低額のことです。
最低賃金法という法律に基づき国が定め、毎年10月から新しい額が適用されます。
会社は、雇用形態や給与形態に関係なく、従業員に対して、この最低賃金以上の時間額による賃金を支払わなければならず、次の2種類があります。
(1)地域別最低賃金
産業や職種に関わらず、都道府県ごとで定められ、パートタイマー、アルバイト、契約社員などの雇用形態等に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
この「地域別最低賃金」以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)があります。
(2)特定(産業別)最低賃金
特定の産業を対象に定められ、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
ちなみに、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
支払われている賃金が、最低賃金額以上になっているかどうかを確認するには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、「日給≧最低賃金額(日額)」
(3)月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
(5)上記(1)〜(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
なお、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金で、残業代やボーナスは含まれません。
(画像:厚生労働省引用)
過去最大の引き上げ幅となった2024年度の『最低賃金』。
2023年度と同様に、雇用契約の見直しや従業員への周知なども必要になります。
当事務所でも幅広く対応させていただいておりますので、お困りの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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