大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(大阪の社労士事務所)の安達です。
インフルエンザが大流行しています。
どんなに感染対策を徹底していても罹患してしまう可能性があり、まずは食事、睡眠、休息などの生活習慣から見直していこうと思う今日この頃です。
さて、今回のブログでは、令和5年3月分(4月納付分)から改定される、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の『保険料率』について、ご案内したいと思います。
協会けんぽの『保険料率』は、毎年、3月分(4月納付分)から改定されます。
給与や賞与の計算を行う際、健康保険に加入している従業員(以下、「被保険者」という。)からは、健康保険料や介護保険料を控除し、給与等を支給されているかと思います。
この「健康保険料」「介護保険料」は、各被保険者の報酬と、『保険料率』をもとに計算されるため、「保険料率が改定されると、保険料額も変わる」こととなり、給与等の計算の際に注意が必要です。
協会けんぽの場合、『保険料率』は都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができます。
例えば、大阪府(大阪支部)の保険料率は、令和5年3月分(4月納付分)から以下のようになり、昨年よりも引上げとなっています。
<健康保険料率>
10.29%(令和4年度は10.22%)
<介護保険料率>
1.82%(令和4年度は1.64%)
※介護保険料は全国一律
具体的な保険料額については、下記URLにて会社の所在地のある都道府県を選択することで、確認することができます。
なお、『給与から控除する「健康保険料」や「介護保険料」の額が変わった時は、いつ支給の給与から控除したらいいの?』と思われた方は、
当事務所2021.09.30掲載ブログ
「実務のキホン!『社会保険料の控除』編~今月分の保険料、引くのはいつの給与から?~」
をご一読いただけますと幸いです。
毎年3月分(4月納付分)から料率が変わる、協会けんぽの健康保険料と介護保険料。
給与等の計算の際に、料率の変更漏れがないかの確認も必要になりますので、給与計算担当の方はご注意ください。
なお、健康保険組合の場合は、各組合健保で保険料率が異なりますので、各組合健保へ確認いただければと思います。
その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(大阪の社労士事務所)の安達でした!
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