大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】

人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー

お気軽にお問い合わせ下さい
TEL 06-6940-0833
受付時間9:00-18:00[土・日・祝日除く]

ブログ

要チェック!『保険料率の改定』編~協会けんぽの保険料率が【令和5年3月分(4月納付分)】から改定されます~

 

 

こんにちは。アンドディー(大阪の社労士事務所)の安達です。

 

インフルエンザが大流行しています。

どんなに感染対策を徹底していても罹患してしまう可能性があり、まずは食事、睡眠、休息などの生活習慣から見直していこうと思う今日この頃です。

 

さて、今回のブログでは、令和5年3月分(4月納付分)から改定される、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の『保険料率』について、ご案内したいと思います。

 

 

改定した内容とは?

 

協会けんぽの『保険料率』は、毎年、3月分(4月納付分)から改定されます。

 

給与や賞与の計算を行う際、健康保険に加入している従業員(以下、「被保険者」という。)からは、健康保険料や介護保険料を控除し、給与等を支給されているかと思います。

 

この「健康保険料」「介護保険料」は、各被保険者の報酬と、『保険料率』をもとに計算されるため、「保険料率が改定されると、保険料額も変わる」こととなり、給与等の計算の際に注意が必要です。

 

協会けんぽの場合、『保険料率』は都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができます。

 

【参照】令和5年度都道府県単位保険料率(協会けんぽHP)

 

 

例えば、大阪府(大阪支部)の保険料率は、令和53月分(4月納付分)から以下のようになり、昨年よりも引上げとなっています。

 

 

<健康保険料率>

10.29(令和4年度は10.22%)

 

 

<介護保険料率>

1.82(令和4年度は1.64%)

※介護保険料は全国一律

 

 

具体的な保険料額については、下記URLにて会社の所在地のある都道府県を選択することで、確認することができます。

 

【参照】令和5年度保険料額表(協会けんぽHP)

 

 

 

なお、『給与から控除する「健康保険料」や「介護保険料」の額が変わった時は、いつ支給の給与から控除したらいいの?』と思われた方は、

 

 

当事務所2021.09.30掲載ブログ

「実務のキホン!『社会保険料の控除』編~今月分の保険料、引くのはいつの給与から?~」

をご一読いただけますと幸いです。

 

 

 

まとめ

 

毎年3月分(4月納付分)から料率が変わる、協会けんぽの健康保険料と介護保険料。

 

給与等の計算の際に、料率の変更漏れがないかの確認も必要になりますので、給与計算担当の方はご注意ください。

 

なお、健康保険組合の場合は、各組合健保で保険料率が異なりますので、各組合健保へ確認いただければと思います。

 

その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

以上、アンドディー(大阪の社労士事務所)の安達でした!

 

 


大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)
といえば・・・

 

【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】

〒540-0032

大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階
(※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い)

TEL:06-6940-0833   FAX:06-6940-0834     URL:https://www.and-pd.jp

 

社会保険労務士(社労士)との顧問契約、労働基準監督署(是正勧告)対応、

就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策)年金事務所調査対応、各種相談アドバイス、評価制度・賃金体系・社内研修(人事コンサルティング)もお任せ下さい!

(※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験に自信があります)