大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
強烈な寒波により各地で記録的な大雪となり、事故等も多発しているようで、穏やかな気候になってほしいなと願う今日この頃です。
さて、今回のブログでは、令和7年3月分(4月納付分)から改定される健康保険及び介護保険の料率、また、令和7年4月から改定される雇用保険の料率について、ご案内したいと思います。
健康保険及び介護保険の『保険料率』は、毎年、3月分(4月納付分)から改定されます。
給与や賞与の計算を行う際、健康保険に加入している従業員からは、健康保険料や介護保険料を控除して給与等を支給されているかと思います。
この「健康保険料」「介護保険料」は、健康保険に加入している被保険者の標準報酬月額と各保険料率をもとに計算されるため、「保険料率が改定されると、保険料額も変わる」こととなり、給与等の計算の際に注意が必要です。
全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の場合、『保険料率』は都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができます。
例えば、大阪府(大阪支部)の保険料率は、令和7年3月分(4月納付分)から以下のようになり、昨年よりも引下げとなっています。
<健康保険料率>
10.24%(令和6年度は10.34%)
<介護保険料率>
1.59%(令和6年度は1.60%)
※介護保険料は全国一律
具体的な保険料額については、下記URLにて会社の所在地のある都道府県を選択することで、確認することができます。
雇用保険の『保険料率』は、毎年、4月から改定されます(前年と同じ年もあります)。
給与や賞与の計算を行う際、雇用保険に加入している従業員からは、雇用保険料を控除して給与等を支給されているかと思います。
この「雇用保険料」は、雇用保険に加入している被保険者の月々の総支給額と雇用保険料率をもとに計算されるため、「保険料率が改定されると、保険料額も変わる」こととなり、給与等の計算の際に注意が必要です。
雇用保険料率は、事業の種類によっても異なり、令和7年4月からは以下のようになります。
【一般の事業】
労働者負担:5.5/1000(令和6年度は6/1000)
事業主負担:9/1000(令和6年度は9.5/1000)
労使合計 :14.5/1000(令和6年度は15.5/1000)
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:6.5/1000(令和6年度は7/1000)
事業主負担:10/1000(令和6年度は10.5/1000)
労使合計 :16.5/1000(令和6年度は17.5/1000)
【建設の事業】
労働者負担:6.5/1000(令和6年度は7/1000)
事業主負担:11/1000(令和6年度は11.5/1000)
労使合計 :17.5/1000(令和6年度は18.5/1000)
【参照】令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内(厚生労働省のパンフレット)
(1)健康保険料・介護保険料
自社が『翌月徴収(今月分の保険料を来月の給料日に支給する給与から控除)』なのか、『当月徴収(今月分の保険料を今月の給料日に支給する給与から控除)』なのか、どちらなのかで異なります。
例えば、給与の締め日・支払日が「20日締め・当月末日支払い」であった場合、3月分の保険料の控除タイミングは以下のとおりになります。
1)翌月徴収
3月分の保険料を、4月末日に支給する給与から控除する
2)当月徴収
3月分の保険料を、3月末日に支給する給与から控除する
(2)雇用保険料の場合
雇用保険料の控除タイミングは、「締日ベース」で判断することになり、給与の締め日・支払日によって以下のとおりになります。
1)20日締め・当月末日支払い
4月20日締め・4月末日支給の給与において、4月からの新料率で計算
2)20日締め・翌月10日支払い
4月20日締め・5月10日支給の給与において、4月からの新料率で計算
毎年3月分(4月納付分)から料率が変わる健康保険料と介護保険料、4月から料率が変わる雇用保険料、どちらも給与等の計算の際に料率の変更漏れがないかの確認が必要になりますので、ご担当の方はご留意いただければと思います。
その他、社会保険や雇用保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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