大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
秋を感じる間もなく、急に冬がやってきて、気付けばもう今年が終わろうとしています。
2023年11月15日掲載のブログでは、年収の壁・支援強化パッケージの「106万円の壁」についてお伝えしました。
本ブログでは、「130万円の壁」についてお伝えしたいと思います。
令和5年10月20日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において、
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により年収の見込みが130万円以上となる場合にその旨の事業主の証明を添付することで、直ちに被扶養者認定が取り消されることなく総合的な将来収入の見込みで判断される、
という措置のことです。
配偶者(国民年金第3号被保険者)だけでなく子や父母なども含め、新たに社会保険の被扶養者として認定を受けようとしている方や被扶養者の方が対象になります。
ただし、雇用契約等により年間収入の見込みが130万円以上となることが明らかな方や、フリーランス・自営業者など特定の事業主と雇用関係にない方は、対象外となりますので注意が必要です。
「一時的な収入変動」として認められるのは、あくまで人手不足による労働時間延長等に伴う収入増加のことで、例えば、従業員が退職したことで他の従業員の業務量が増加した場合などが該当します。
このため、今後も引き続き収入が増えることが確実(基本給が上がった、恒常的な手当が新設された等)な場合には、一時的な収入増加とは認められず対象外となります。
なお、「一時的な収入変動」として認められるための具体的な上限額は特に示されていません。
これは、仮に上限を設けてしまうと、その上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと。
また、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であることが理由です。
新たに被扶養者として認定を受けようとしている方や被扶養者の方は、被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認の際に、一時的な収入変動により年収の見込みが130万円以上となる場合は、その旨の事業主の証明の提出が必要になります。
また、証明書へ記載すべき事項については、下記の様式をご確認頂ければと思います。
【参照】被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(様式)
なお、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、同一の対象者について原則として連続2回までを上限としています。
連続2回というのは、被扶養者の収入確認を年1回実施していることを想定しているため、連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることができることとしています。
このため、年1回とは異なる頻度で被扶養者の収入確認を行っている保険者(健康保険組合等)である場合は、どの期間について一時的な収入変動に係る事業主の証明を取得する必要があるか等を別途、ご確認をお願い致します。
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまで当面の対応として導入されたものであり、現在、制度の見直しについて社会保障審議会年金部会で議論が開始されたところですので、今後もその動向が気になるところです。
対応にお困りのご担当者様は、当事務所までぜひお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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