大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、対象地域【39県】を解除すると5/14に発表がありましたね!
私たちが住む大阪はまだ解除はされていないものの、吉村府知事が掲げた「大阪モデル」では、7日間連続で達成でき、通天閣や太陽の塔が緑にキレイにライトアップされていて、少しホッとできた方も多いのではないかと思います。
このブログを読んでくださっている方、困っている方に、少しでもお役に立てることはないかと思い、今日は厚生年金保険料などの納付期限などについて書いてみたいと思います。
何かわからないことやお困りごとがあればいつでもお問い合わせくださいね!
では、新型コロナウイルスで発表された特例の猶予制度について順番にご紹介します。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の一時支払いが困難となっている事業所を対象とした保険料納付の猶予制度として、日本年金機構より2つの猶予制度(特例)が公表されておりますが、ご存知でしょうか?
長引く緊急事態宣言に、税や保険料等の負担に不安を抱えておられる会社ご担当者様もいらっしゃるかと思います。
そこで、「厚生年金保険料等の納付猶予制度(特例)」についてご紹介したいと思います。
あくまで「猶予」であり、「免除」ではないことにご注意が必要ですが、終息がなかなか見えない中、一つのご参考となれば幸いです。
以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少したこと
②厚生年金保険料等を一時にまとめて納付することが困難であること
①令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する厚生年金保険料等
②上記期間中、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても遡って特例が適用される
※なお、令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月~3月分)は、令和2年6月30日までの申請により、遡って特例が適用されます。
①猶予期間 原則1年間の猶予とする。
※本来は、「1年の範囲内」で、申請者の財産状況等に応じて最速で完納できると年金事務所に認められる期間に限られる
②提出書類の省略 申請書に加えて提出する確認書類が提出困難な場合、まずは申請書を提出の上、年金事務所において聴き取り確認をする。
※本来は、事業収入減に関する資産状況、今後の収支状況が確認できる書類等の提出も必要
③担保提供・延滞金の免除 担保は不要として取り扱われ、延滞金も免除となる。
※本来は、猶予を受けようとする金額に相当する担保提供が必要
毎月の納期限からおおよそ25日後(指定期限と言います)までに提出が必要ですが、6月30日までは指定期限後であっても申請することが可能です。
※指定期限は、毎月の納期限までに保険料等の納付がない場合に送付される「督促状」に記載 されています。 申請方法、申請書類等の詳細は、下記の日本年金機構のHPをご覧いただければと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆さまへ 厚生年金保険料等の納付猶予の特例についてhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/02.pdf
企業の皆様におかれましては、雇用維持のための助成金申請や従業員対応、融資の申請など、日々様々な対策に追われていることとお察しします。
今後も新型コロナウイルスとの戦いがしばらく続くかとは思いますが、「今できることをすべてやる」ことに尽きるかと思います。
新型コロナウイルスの影響を受け、日本年金機構でも事業主の状況に配慮し、迅速柔軟な対応へと切り替えているようですので、社会保険の支払いが厳しいと感じておられる会社担当者の方は、ぜひ年金事務所でご相談くださいね。
当事務所でも、社会保険・労働保険についてのご質問・疑問等を随時受け付けております。
ご相談のある会社担当者の方は、是非お気軽にお問い合わせください。
以上、川崎でした!
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