大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
桜の開花も始まり、新しい門出を祝うことの多い季節になりましたね。
何かと我慢せざるを得なかった昨年…
現在もまだ、変異ウイルスの拡大がみられるなど気の抜けない状況ではありますが、引き続き感染対策を取りながら、一日一日を楽しめればなと思う今日この頃です。
さて、2021(令和3)年より順次施行されている法改正について、確認や準備はお済みでしょうか。
忙しい時期が続いているし、どんな法改正があるかまで追いきれない… そんなご担当者様もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、2021(令和3)年より施行された、もしくは、施行される法改正の内容について、どのようなものがあるのか、そのポイントを見ていきたいと思います。
1.子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得(全ての企業が対象)
2021年1月1日より、育児や介護を行う労働者が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を時間単位で取得できるようになりました。
(改正前)
・半日単位での取得が可能 ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
(改正後)
・時間単位での取得が可能 ・全ての労働者(日雇除く)が取得できる
なお、事業主は、次のような労働者について、子の看護休暇や介護休暇を取得することができないこととする「労使協定」があるときは、子の看護休暇や介護休暇の申出を拒むことができます。
1)その事業主に継続して雇用された期間が6か月未満の労働者
2) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
3) 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(但し、1日単位での取得は可能)
【参照】リーフレット:⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
現行の就業規則などの規程や労使協定について、改正に伴う変更をしているか、確認しておきましょう!
2.健康保険料率・介護保険料率の変更(協会けんぽ)
2021年3月1日より、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更されました。
令和3年度の健康保険料率は、1支部で変更なし20支部で引上げ、26支部で引下げとなっています。 また、介護保険料率については、1.79%から1.80%に引き上げられています。
なお、健康保険料率は、都道府県(支部)毎で異なりますので、以下をご参照ください。
【参照】令和3年度都道府県単位保険料率
3月分の健康保険料・介護保険料を、4月に支給する給与から控除している場合は、4月支給給与の計算後に、保険料が変更後の料率で計算され控除されているか、確認しておきましょう!
ちなみに、労災保険料率および雇用保険料率については、前年度からの変更はありません。
3.障害者雇用率の引上げ(従業員43.5人以上の企業が対象)
2021年3月1日より、民間企業の障害者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。
「法定雇用率」というのは、一定数以上の労働者を雇用している事業主に対して、障害者を常用労働者の中のどのくらいの割合で雇用する義務があるかを定めた基準のことで、達成の場合は報奨金の支給があり、未達成の場合は納付金を支払う必要があります。
【参照】障害者雇用のルール(厚労省HP)
【参照】リーフレット:障害者の法定雇用率が引き上げになります。
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から43.5人以上に変わっていますので、「43.5人以上45.5人未満」の企業のご担当者様は特にご留意ください!
4.同一労働同一賃金の適用(中小企業が対象)
2021年4月1日より、中小企業にも、パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働・同一賃金のルールが適用されます。(大企業は2020年4月1日より適用済)
これは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム・有期雇用労働者)との間で、基本給や手当・賞与などのあらゆる「待遇」について、不合理な待遇差を禁止するものです。
【参照】パート・有期労働ポータルサイト
正社員と非正規雇用労働者との間で、待遇(基本給、手当、賞与など)が異なる場合は、その待遇ごとに、異なっている理由を具体的に説明できるようにしておきましょう!
(「パートだから」「有期雇用だから」という理由は認められません。)
2021(令和3)年の法改正について、ポイントを見てきました。 上記以外にも、「70歳までの就業機会確保(努力義務)」や「中途採用者比率の公表義務(従業員300人超の大企業が対象)」といった法改正もありますが、努力義務を含めた全ての法改正を把握するのは、なかなか難しいことかと思います。
まずは、直近で対応しておかなければならない法改正について、漏れなく確認しておくことが大切になりますので、気になるご担当者様は、ぜひアンドディーまでご相談ください。
以上、安達でした。