大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を
契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府案が出ましたね
同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かった。改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮した。 非正規労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定化させるのが狙い。労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はない。 このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止めの懸念を指摘する声が上がっていた。 改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込んだ。 連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければならない。 有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設ける。 平成22年の統計によると、役員を除く全産業の雇用者約5111万人のうち、非正規労働者は3割の約1756万人。さらに非正規労働者の7割近い約1200万人が雇用契約に期限がある有期契約労働者となっており、処遇改善が課題となっている。 ただ、経済情勢に応じて有期雇用を調整する企業にとって雇用の固定化は負担増につながる。法改正により、契約満了前に雇用を打ち切る「雇い止め」がかえって増えるとの指摘も出ている。 【Yahoo ニュースより抜粋】 |
皆さんはどう考えられますか
労働者側からしたらメリットがありそうですが、
正社員への雇用抑制がはたらいたり、国内での労働力確保が難しくなれば、
更に海外への工場移転等が加速し労働者のメリットが抑制されかねません。。
今は『労働者保護』に舵が切られすぎていると感じますし、
内需(国内)のみで成り立つ産業が少ない今ではドンドン企業の海外進出が進むのでは。。
電力の金額アップ、地震リスク、円高、労働者確保&海外との人件費比較等
労働者側だけの小さな視点ではなく、国や企業の発展も含めた大きな視点で
制度化検討して頂きたいですね
私もお仕事頂いている企業様に大きな視点でサポートできるよう、気をつけます
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
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