大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
卒業・入学のシーズンとなりました。
3月・4月は、学生アルバイトの入れ替わりの時期でもありますね。
アルバイトの労務管理は、正社員に比べて若干曖昧になりがちな傾向があるかと思いますが、法律に基づき適切な対応を行う必要があります。
今回のブログでは、今後のアルバイト雇用に向けて注意すべきポイントや、雇入れ時の労働条件明示のルールについて改めて確認したいと思います。
厚生労働省では、毎年4月から7月までの間、アルバイトの労働条件明示に関するキャンペーンを行っています。
キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行います。
下記について、会社がどの程度対応できているか、事前にチェックを行うようにしましょう。
□ アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示を行っている
□ 残業代を含め、適切に賃金の支払いを行っている
□ 学業とアルバイトが両立できるよう、勤務時間のシフトを適切に設定している
□ アルバイトに、販売ノルマや商品の強制購入を強制しない(一方的にその代金を賃金から控除することも不可)
□ 休憩時間や18歳未満の深夜労働禁止など、労働時間を順守している
□ アルバイトの遅刻や欠勤等に対し、あらかじめ損害賠償額等を定めることや、労働基準法に違反する減給制裁はできないことを知っている
□ アルバイトも、仕事中や通勤中のケガについて労災保険が適用されることを知っている
□ アルバイトも、一定の条件を満たせば有休が取得できることを知っている
■参考:厚生労働省 令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します
※令和8年度分は、現在公表待ちです。
■参考:厚生労働省 「事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!」
新しく人を雇入れる際に、「労務管理」が重要であることはもちろんご承知かと思いますが、もしかすると、「正社員には労働条件通知書(雇用契約書)を交付しているが、学生アルバイトには渡していない」という事業場もあるかもしれません。
あるいは、交付はしていても、法律に即した内容になっていないケースもあるかと思いますが、原則は書面(労働者が希望した場合にはメール等でも可)ですべての労働者に明示しなければならならないことが定められています。
また、「短時間・有期雇用労働者」に対する労働条件通知書(雇用契約書)では、明示すべき事項が正社員とは一部異なりますので、以下の項目が記載されているか、厚労省のHPも参照の上、既存のひな型が最新の状態になっているかを確認しましょう。
① 労働契約の期間について
② 更新の有無、更新上限、更新する場合の判断基準などについて
③ 就業場所及び業務内容、これらの変更の範囲について
④ 始業終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替のローテーションなどについて
⑤ 賃金の決め方、計算と支払の方法、支払日について
⑥ 昇給、賞与、退職金の有無
⑦ 退職時・解雇時の決まりについて
⑧ 無期転換申込に関する事項及び無期転換後の労働条件について
(有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合)
⑨ 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
■参考:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」
■参考:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
アルバイトの労務管理は、「労基法上の年少者への配慮」や、「パートタイム・有期雇用労働法」等、細かく見ていくと正社員以上に慎重な対応が必要になります。
また、「労働条件明示ルール」についても、2024年4月の改正で有期労働契約における明示事項が追加されています。
書面による労働条件の明示によって、口頭だけでの説明によるトラブルを防ぐことに繋がりますので、この機会に既存のひな型を見直してみることをお薦めします。
アルバイトの雇用、労働条件の通知方法について対応をご検討のご担当者様は、ぜひ当事務所までお問合せください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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