大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
新型コロナの感染者数が過去最多を記録する中、業務に従事することで「誰かの日常」を守ってくれている、ありとあらゆる職種の方々に、感謝してもしきれないと頭の下がる思いの今日この頃です。
とくかく、個人でできる感染対策をしっかり続けていきたいと思います。
さて、今回は、当事務所2022.02.15掲載ブログ「就業規則等を見直しましょう!育児・介護休業法改正(令和4年4月1日付改正)」でもご紹介した、令和4年10月1日から施行される改正内容の詳細をご紹介したいと思います。
通常の育児休業制度とは別に、令和4年10月1日より新たに始まる育児休業制度です。
対象となるのは、原則、出生後8週間以内の子を養育する“産後休業をしていない”従業員なのですが、「男性のみ」というわけではなく、養子等の場合は女性も対象(産後休業の対象とならないため)となります。
この制度の特徴は、次のとおりです。
1.対象期間・取得可能日数
子の出生後8週間以内に、4週間まで取得することができます。
(通常の育児休業とは別で取得が可能)
2.申出期限
原則、休業の2週間前までに申出が必要です。
ただし、雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、「1か月前まで」とすることができます。
3.分割取得
2回に分割して取得することができます。
ただし、初めにまとめて申し出ることが必要です。
4.休業中の就業
労働者が合意した範囲で、休業中に就業することができます。
ただし、労使協定を締結している場合に限られ、就業可能日等には上限があります。
【参照】
リーフレット:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(2~3ページ)
5.休業中の社会保険料
通常の育児休業と同様、「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、労使ともに保険料が免除されます。
ただし、令和4年10月1日以後に開始する育児休業等については、新たな免除要件が適用されることになりますので、注意が必要です。
詳細については、下記リーフレットをご参照ください。
【参照】
リーフレット:事業主の皆さまへ 育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
これまで通常の育児休業は、原則、分割しての取得はできませんでした。
令和4年10月1日からは、1歳未満の子について、原則2回まで分割して育児休業を取得することができ、育児休業給付金を受けることができます。
通常の育児休業の場合、出生時育児休業の分割取得の申出とは異なり、取得の際にそれぞれ申し出ることで取得が可能になります。
なお、回数制限については、例外事由に該当する場合は除外されるため、詳細については、下記リーフレットをご参照ください。
【参照】リーフレット:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
今回は、育児・介護休業法の改正に伴う、令和4年10月1日施行の内容の詳細についてご紹介しました。
就業規則等の見直しも必要になって参りますし、実際に対象となる方が生じた際にも漏れなく対応できるよう、あらかじめご確認いただければと思います。
育児・介護休業制度の整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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