大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
気が付けば、今年も残すところあとひと月…一年ってあっという間だなと感じる今日この頃です。
さて、今回のブログでは、社会保険に加入している事業主様へ届く『被扶養者状況リスト』について、分かりやすく解説していきたいと思います。
『被扶養者状況リスト』は、毎年度、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)より、確認対象の被扶養者がいる事業主様宛に送付されます。(10月下旬頃)
これは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在も被扶養者となる要件を満たしているかを再確認するために実施されるものです。
1.再確認の対象となる被扶養者
9月中旬(令和3年度は9月18日)現在の被扶養者の方が対象となります。
ただし、4月1日時点で18歳未満の方、4月1日以降に被扶養者になられた方、任意継続被保険者の被扶養者の方は、対象外です。
2.確認および提出
被保険者である従業員の方へ、対象となる被扶養者の方が、現在も健康保険の被扶養者となる要件を満たしているかを確認し、確認の結果を『被扶養者状況リスト』へ記入のうえ、提出します。
3.その他の提出書類について
確認の結果、被扶養者が以下に該当する場合には、合わせて提出が必要な書類があります。
同封されている『被扶養者調書兼異動届』へ記入し、保険証と合わせて提出します。
同封されている『被扶養者現況申立書』へ記入し、被扶養者となる要件を満たしていることが確認できる次の書類を合わせて提出します。
1)被保険者と別居している被扶養者
仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
2)海外に在住している被扶養者
海外特例要件に該当していることが確認できる書類
4.提出期限
令和3年度の場合は、12月20日(月)が提出期限になっていますので、ご留意ください。
【参照】事業主・加入者のみなさまへ「令和3年度被扶養者資格再確認について
(1)日本国内に住所(住民票)を有していること
(2)被保険者により主として生計を維持されていること
(3)次の1)2)のいずれの要件にも該当すること
1)収入要件
① 同居の場合
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)で、かつ、被保険者の収入の半分未満
② 別居の場合
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、180万円未満)で、かつ、被保険者からの仕送り額未満
2)同一世帯の要件
① 配偶者、子、孫および兄弟姉妹、父母、祖父母などの直系尊属の場合
被保険者と同居している必要はありません。
② 上記①以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子の場合
被保険者と同居していることが必要です。
【参照】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構HP)
本来、健康保険の被扶養者になっている方については、就職や一定の収入を超えた場合だけではなく、別居や海外在住となった場合などにも被扶養者の要件に該当するかの確認が必要です。
確認して、被扶養者に該当しなくなったときにはその時に、扶養から外れる手続きが必要になりますので、漏れのないようにしたいものですね。
社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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