大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー (社労士事務所)の川崎です。
松の内も過ぎ、お客様からのお問い合わせ件数も徐々に普段どおりへと戻りつつある今日この頃です。
前回に引き続き、建設業に関連した助成金をテーマに、今回は「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」をご紹介したいと思います。
こちらの助成金、大阪の建設業を営む事業主・ご担当者の方はご存知でしょうか?
「人材不足を解消しながら、できるだけ有能な人材を雇いたい」
「正社員採用はしたいけれど、本当に会社に合う人材か慎重に見極めたい」
と思われている事業主・ご担当者の方もいらっしゃるかと思います。
そこでオススメなのが「トライアル雇用助成金」です。
文字通り「トライアル(お試し)雇用」を行った事業主への助成金の総称で、全部で下記の4コースがあります。
>>簡単な用語説明
「トライアル雇用」
・・・常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用すること
1.一般トライアルコース
2.障害者トライアルコース
3.障害者短時間トライアルコース
4.若年・女性建設労働者トライアルコース
このうち、基本部分となる「1.一般トライアルコース」もしくは「2.障害者トライアルコース」の支給申請をした上で申し込むことができる、
いわば「上乗せ分」の助成金に当たるのが「4.若年・女性建設労働者トライアルコース」となっています。
入職促進に取り組む中小建設事業主に対して助成されますので、ぜひご一読いただき、建設業での若者・女性の雇用にお役立ていただければと思います。
《各助成金の共通要件》
(1)対象となる事業主
■雇用保険適用事業所の事業主であること
■支給のための審査に協力すること
■申請期間内に申請を行うこと
■不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主ではないこと
■支給申請後、支給決定までの間に不正受給をした事業主ではないこと
などが挙げられます。
《若年・女性建設労働者トライアルコースの個別要件》
■トライアル雇用助成金のうち、下記いずれかの支給決定を受けていること
① 一般トライアルコース ② 障害者トライアルコース
■雇用管理責任者を選任していること
(2)対象となる従業員
35歳未満の若年者もしくは女性従業員が該当します。
(3)支給金額は?
■一般もしくは障害者トライアルコース :1人あたり最大4万円×3か月=12万円
■若年・女性建設労働者トライアルコース :1人あたり最大4万円×3か月=12万円
上記を合わせると、1人あたり最大8万円×3か月=24万円が支給されます。
>>注意点
※「一般もしくは障害者トライアルコース」分が支給されないと、上乗せ部分の「若年・女性建設労働者トライアルコース」分は支給されません。
※1名につき、最長3か月が上限です。 なお、トライアル雇用の支給対象期間の途中で対象従業員が離職するなどした場合は、実際に就労した日数の割合に応じて定める計算式によって額が算出されます。
(4)手続きの流れ
1)ハローワークのトライアル雇用求人に、職業紹介を掲載し、応募者の面接・採用を実施する。
2)採用から2週間以内に、採用結果をハローワークへ報告する。
更に「トライアル計画書」を作成し、改めてハローワークへ提出する。
3)「トライアル計画書」に基づいたトライアル雇用を実行する(3か月間)。なお、受給資格が発生するのは、トライアル雇用期間満了後、契約期間の定めがない常用雇用(無期雇用や正規雇用)で雇い入れた場合に限られます。トライアルの後、契約を更新しなければ助成金は受給できません。
4)「一般トライアルコースもしくは障害者トライアルコース」の支給申請を行う。
5)「若年・女性建設労働者トライアルコース」の支給申請を行う。
6)「一般もしくは障害者トライアルコース」分の審査と支給・不支給決定が通知される。
7)「若年・女性建設労働者トライアルコース」分の審査と支給・不支給決定が通知される。
まとめ
トライアル雇用制度は、経験不足や年齢、ブランクなどの理由で就業に困難をきたしている人を救済する目的で誕生しました。
会社にとっては、試用期間の間で「採用する人材が会社に適しているのか」、「正規雇用できる人材か」の判断ができるシステムとなっています。
さらに上記の助成金が支給されれば、万一求職者の適性が会社に合わなかった場合でも、支払った賃金をある程度カバーでき、リスクを軽減することが期待できるでしょう。
なお、トライアル雇用と類似した雇用形態として、「試用期間」が挙げられますが、 試用期間はあくまで本採用を前提とした雇用であり、会社の都合で一方的に従業員を解雇する、といった対応が困難です。
一方トライアル雇用では、原則3か月の期間が設定されていますが、「期間終了後に求職者を採用しなければならない」という義務はありません。
企業側が本人の能力に納得できなければ、本採用しない選択肢もあるため、比較的気軽に雇用できる、というメリットもあります。
ご検討のご担当者様はぜひ一度お問い合わせいただければと思います。
以上、アンドディーの川崎でした。