大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
春の陽気が続いており、桜の開花も平年より早いところが多いそうで、今年こそお花見ができたらいいな、と思う今日この頃です。
さて、今回のブログでは、36協定の基本についてご紹介したいと思います。
従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、あらかじめ締結・届出が必要となる労使協定(時間外労働・休日労働に関する協定)のことです。
労働基準法第36条に基づく届出であることから、通称「36協定」と呼ばれており、事業所(労働者が実際に働く所在地)単位で締結・届出が必要になります。
なお、労働基準法第36条では「使用者は、労働者過半数代表との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合において、法定労働時間を超えて又は法定休日に労働させることができる」旨が定められています。
次に該当する場合に36協定の締結・届出が必要になります。
(1)法定労働時間を超える時間外労働をさせるとき
労働基準法第32条では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」旨を定めています。
このため、この「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えて勤務させるときには、あらかじめ36協定の締結・届出が必要になります。
(2)法定休日に休日労働をさせるとき
労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」旨を定めています。
このため、この「法定休日(原則週1日)」に勤務させるときには、あらかじめ36協定の締結・届出が必要になります。
なお、深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)をさせるときについては、36協定の締結・届出は特に必要ありません。
(※その深夜労働が時間外労働又は休日労働にあたるのであれば締結・届出が必要)
【参照】36(サブロク)協定とは
36協定を締結・届出しないまま、本来、法律で禁じられている時間外労働や休日労働をさせた場合、法令違反となり、労働基準法の罰則が適用されます。
また、時間外労働や休日労働を制限なしにさせることができるということではなく、法律で上限が定められていますので、その点にも注意が必要です。
詳しくは下記をご参照ください。
【参照】
なお、時間外労働や休日労働をさせた場合には、割増賃金の支払いが必要になりますので、合わせて、
当事務所2022.11.30掲載ブログ「実務のキホン!『割増賃金』編~きちんと計算できていますか?~」もご一読いただけますと幸いです。
【参照】「実務のキホン!『割増賃金』編~きちんと計算できていますか?~」
今回は、36協定についてご紹介しました。
時間外労働や休日労働が発生する会社様であれば、この36協定の締結・届出が毎年必要になって参りますので、漏れのないように対応いただければと思います。
その他、36協定でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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