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実務のキホン!『退職後の健康保険』編 ~3つの選択肢について~

健康保険 新年明けましておめでとうございます! アンドディー(社労士事務所)の安達です。 2025年、気持ちも新たに頑張って参りますので、本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 さて、今回のブログでは、会社を退職された方がすぐには再就職しない場合の健康保険について、実務担当者にも知っておいていただきたいポイントを含めてご案内したいと思います。 退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があり、すべて退職されたご本人でお手続きいただく必要があります。 【参照】退職後の健康保険加入のご案内(全国健康保険協会HP)

1.健康保険の『任意継続』

『任意継続』は、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある場合、退職前に加入していた健康保険に引き続き「任意継続被保険者」として加入し続けられる制度です。 資格喪失日(退職日の翌日)から「20日以内」に申請することで最長2年間加入することができ、ご家族が被扶養者となっていた場合は、併せて申請することで引き続き被扶養者とすることができます。 ただし、申請期限を過ぎてしまったら原則、任意継続はできなくなります。 また、任意継続できても、納付期日までに保険料を納付しないとその翌日には資格を喪失しますので注意が必要です。 【参照】任意継続とは

2.『国民健康保険』に加入

『国民健康保険』は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。 退職日の翌日から「14日以内」にお住まいの市区町村で手続きが必要で、手続きが漏れていた場合には、本来加入すべき時点まで遡って保険料を請求されることになります。 また、健康保険のように「扶養」という概念がありませんので、ご家族を扶養されている方はこれまでより保険料が増える可能性があります。 【参照】就職・退職に伴う国民健康保険の手続き(大阪市HP)

3.ご家族の『被扶養者』になる

ご家族が勤務先の健康保険に加入している場合、要件を満たしていればご家族の健康保険の『被扶養者』となることができます。 詳しくは、ご家族の勤務先へ確認するようにしてください。 【参照】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構HP)

4.その他の留意点

退職後は、厚生年金保険の資格も喪失することになります。 このため、20歳以上60歳未満の方については国民年金への切り替え手続きも併せて必要となり、健康保険とは別で、年金保険料の納付が必要になりますので、注意が必要です。 【参照】国民年金の加入について

まとめ

日本では、すべての国民が公的医療保険に加入することになっており、これは「国民皆保険制度」と呼ばれています。 この制度、たとえ会社を退職して離職している期間が1日だけだったとしても無保険になることができない、という制度です。 このため、実務担当者としても、適切にかつスムーズに対応や回答ができるよう、健康保険のキホンを理解しておきたいものですね。 健康保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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