大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
全国で危険な暑さが続いており、熱中症対策を取っていても油断できない夏…そんな季節に色々な感染症も流行っており、自分だけでなく家族の体調管理にも気の張る毎日です。
さて、今回のブログでは、この時期恒例の「賞与」についてご紹介したいと思います。
毎月支給される「給与」とは別に支給される、一時金のことを言います。
「ボーナス」「夏期賞与」「特別手当」など様々な呼び方がされていて、一般的には夏と冬の年2回支給されているところが多いかと思います。
健康保険法・厚生年金保険法上では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、次のいずれにも該当するものが「賞与」に該当するとされています。
(1)労働の対償として受けるもの
(2)年3回以下の支給のもの
そのため、例えば、年末年始に出勤した人にだけ支給するとした「年末年始手当」や年2回の繁忙期に出勤した人だけに支給するとした「繁忙手当」など、名称が「賞与」っぽくない支給であっても、労働の対償として年3回以下で支給を受けるものに該当する場合は、その部分に係る「賞与支払届」の提出や社会保険料を納める必要があります。
もし何もしておらず、あとから年金事務所に指摘された場合は、2年間遡って社会保険料を納めなければならなくなりますので、注意しておきたい点です。
『被保険者賞与支払届』を、支給してから5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。
なお、賞与支払予定月をあらかじめ登録している会社については、賞与の支給がなかった場合でも『賞与不支給報告書』を提出する必要があります。
この届出は、従業員(被保険者)の今後の年金額の計算にも関わってきますので、届出漏れのないよう注意してください。
【参照】賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき(日本年金機構HP)
今回は、この時期恒例の「賞与」についてご紹介しました。
給与として支給した手当(一時金)が「賞与」として取り扱うべき支給だと、年金事務所の調査の際に指摘されたというお話も耳にしますので、一時金として支給される場合には、それが「賞与」に該当するか否かの確認を事前に行っていただければと思います。
賞与に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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